令和4年度 土地家屋調査士
令和4年度 土地家屋調査士試験 午後 問18
問題(引用)出典: 法務省「令和4年度 土地家屋調査士試験 試験問題」午後 問18(原文のまま・無改変)
次の〔図〕のとおり、甲土地及び乙土地の上に一棟の建物に属する丁区分建物及び戊区 分建物が存在し、丙土地はA及びBの駐車場として使用されている。甲土地、乙土地及 び丙土地の所有権の登記名義人はA及びBであり、Aは丁区分建物の、Bは戊区分建物 の新築時の所有者(丁区分建物及び戊区分建物に表題登記がない場合)又は表題部所有者 (丁区分建物及び戊区分建物に表題登記がある場合)である。この場合に関する次のアか らオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 なお、問題文に明記されている場合を除き、専有部分とその専有部分に係る敷地利用 権とを分離して処分することができる旨を定めた規約(以下「分離処分可能規約」とい う。)はないものとする。 〔図〕
- アAは、甲土地及び乙土地のAの共有持分権を敷地権として、表題登記がない丁区分 建物について表題登記を申請することはできない。
- イ丙土地が規約により表題登記がある戊区分建物の敷地とされた場合には、Bは、丙 土地が敷地となった日から 1 か月以内に、丙土地について有する登記された敷地利用 権を敷地権として表示する戊区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならな い。
- ウAは、丙土地を丁区分建物の敷地とすることについてAのみが賛成した旨が記載さ れた集会の議事録を申請書に添付することにより、丙土地のAの共有持分権を敷地権 として、丁区分建物の表題登記を申請することができる。
- エ丁区分建物及び戊区分建物の表題部に甲土地及び乙土地に係る敷地権が登記されて いる場合には、Aは、丁区分建物についてのみ甲土地及び乙土地の敷地利用権との分 離処分可能規約を設定したことを証する情報を提供して、丁区分建物についてのみ甲 土地及び乙土地に係る敷地権の登記を抹消する表題部の変更の登記を申請することが できる。
- オ甲土地のAの共有持分権に丁区分建物の敷地権である旨の登記がされている場合に おいて、当該敷地権である旨の登記がされた後の売買を原因とする当該共有持分権の 移転の登記をしようとするときは、その前提として、当該共有持分権に係る敷地権の 登記を抹消する丁区分建物の表題部の変更の登記をすることを要しない。
記述ごとの解説
- ア誤り
解説は準備中です。
- イ正しい
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- ウ誤り
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- エ正しい
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- オ誤り
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解説
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本ページに掲載する問題文・選択肢は、法務省が公表する令和4年度(2022年度)土地家屋調査士試験(筆記試験・多肢択一式)の試験問題からの引用です(出典:法務省「令和4年度(2022年度)土地家屋調査士試験問題」)。正解番号は法務省公表の正解に基づきます。問題文・選択肢は改変していません。本コンテンツは法務省が作成・公表したものではなく、政府標準利用規約に基づき出典を明示して二次利用しています。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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