令和6年度 土地家屋調査士

令和6年度 土地家屋調査士試験 午後 問16

問題(引用)出典: 法務省「令和6年度 土地家屋調査士試験 試験問題」午後 問16(原文のまま・無改変)

建物の分割又は合併の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組 合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。

  • 自然人であるAを表題部所有者とする甲建物と乙建物について、Aが乙建物を甲建 物の附属建物とする建物の合併の登記を申請する場合には、Aの印鑑に関する証明書 を提供することを要する。
  • 甲建物及び乙建物のいずれにもAを登記名義人とする所有権の移転請求権の仮登記 がされている場合には、乙建物を甲建物の附属建物とする合併の登記を申請すること ができない。
  • 甲建物及び乙建物のいずれにも共用部分である旨の登記がある場合には、乙建物を 甲建物の附属建物とする合併の登記を申請することができない。
  • 一棟の建物として登記されている区分建物でない建物の中間部分を取り壊して、相 互に接続しない 2 棟の建物とした場合において、いずれの建物も主である建物とする ときに申請する表題部の変更の登記と建物の分割の登記とは、一の申請情報により申 請することができない。
  • 抵当権の登記がある建物の分割の登記を申請する場合において、当該抵当権者が、 分割後の全ての建物について当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情 報を提供したときは、分割後の全ての建物について当該抵当権が消滅した旨が記録さ れる。
正解3正解は「イウ」(選択肢3)

記述ごとの解説

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解説

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本ページに掲載する問題文・選択肢は、法務省が公表する令和6年度(2024年度)土地家屋調査士試験(筆記試験・多肢択一式)の試験問題からの引用です(出典:法務省「令和6年度(2024年度)土地家屋調査士試験問題」)。正解番号は法務省公表の正解に基づきます。問題文・選択肢は改変していません。本コンテンツは法務省が作成・公表したものではなく、政府標準利用規約に基づき出典を明示して二次利用しています。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

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