令和7年度 土地家屋調査士
令和7年度 土地家屋調査士試験 午後 問15
問題(引用)出典: 法務省「令和7年度 土地家屋調査士試験 試験問題」午後 問15(原文のまま・無改変)
共用部分である旨の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合 せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。
- ア抵当権の登記がある建物について、共用部分である旨の登記を申請する場合には、 当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該抵当 権の登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなけ ればならない。
- イ表題登記のある建物について、当該建物を共用部分とする旨の規約が定められた場 合には、当該建物の表題部所有者は、当該規約が定められた日から 1 月以内に、共用 部分である旨の登記を申請しなければならない。
- ウ共用部分である旨の登記のある甲建物に附属建物がある場合において、当該附属建 物を甲建物から分割して乙建物とする建物の分割の登記を申請するときは、甲建物の 所有者を証する情報を提供しなければならない。
- エ甲建物について共用部分である旨の登記を申請する場合において、甲建物が数人の 共有に属するときは、甲建物の共有者全員で申請しなければならない。
- オ甲区分建物について共用部分である旨の登記を申請する場合において、甲区分建物 の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する区分建物の区分所有者が、甲区分建物 を共用すべき区分所有者であるときは、当該区分所有者の氏名又は名称を申請情報の 内容として提供しなければならない。
記述ごとの解説
- ア正しい
解説は準備中です。
- イ誤り
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- ウ正しい
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- エ誤り
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- オ誤り
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解説
この問題の解説は準備中です。正解と各記述の正誤のみ先行して掲載しています。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、法務省が公表する令和7年度(2025年度)土地家屋調査士試験(筆記試験・多肢択一式)の試験問題からの引用です(出典:法務省「令和7年度(2025年度)土地家屋調査士試験問題」)。正解番号は法務省公表の正解に基づきます。問題文・選択肢は改変していません。本コンテンツは法務省が作成・公表したものではなく、政府標準利用規約に基づき出典を明示して二次利用しています。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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