平成28年度 行政書士試験 問57 公文書管理法
公文書管理法(公文書等の管理に関する法律)に関する次の文章のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
公文書管理法4条は、行政機関の職員が経緯も含めた意思決定等を合理的に跡付け・検証できるよう文書を作成しなければならないと定めており、正しい記述です。
- 2正しい
同法9条は、行政機関の長が行政文書の管理の状況を毎年度内閣総理大臣に報告しなければならないと定めており、正しい記述です。
- 3正しい
同法10条は、行政機関の長が行政文書の管理に関する定め(行政文書管理規則)を設けなければならないと定めており、正しい記述です。
- 4正しい
同法8条2項は、保存期間が満了した行政文書ファイル等を廃棄しようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならないと定めており、正しい記述です。
- 5誤り
公文書管理法には、行政文書ファイル等の違法な廃棄について職員を処罰する罰則規定は置かれていません。罰則の存在を前提とする本肢が誤りです。
解説
公文書管理法は、文書作成義務(4条)、管理状況の内閣総理大臣への毎年度報告(9条)、行政文書管理規則の制定義務(10条)、保存期間満了文書の廃棄に際する内閣総理大臣への協議・同意(8条2項)などを定めており、肢1〜4はいずれも正しい記述です。これに対し、同法は行政文書ファイル等を違法に廃棄した職員を処罰する罰則規定を置いていないため、罰則の存在を前提とする肢5が誤りです。文書管理の適正は規律と内閣総理大臣の関与によって担保される仕組みであり、刑事罰によるものではない点が問われています。
ここがポイント
公文書管理法は文書作成義務・管理状況の毎年度報告・管理規則制定義務・廃棄時の内閣総理大臣への協議同意を定めるが、違法廃棄に対する罰則規定は置いていない。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成28年度(2016年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。