令和3年度 司法書士
令和3年度 司法書士試験 午後 問13
問題(引用)出典: 法務省「令和3年度 司法書士試験 試験問題」午後 問13(原文のまま・無改変)
官庁又は公署が行う登記の嘱託に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っている ものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 なお,不動産登記令附則第 5 条に規定する添付情報の提供方法に関する特例 (特例方 式)は,考慮しないものとする。
- ア財務省が私人に対して普通財産である国有財産の土地の売払いの手続をしたことに より当該土地につき行う売買を登記原因とする所有権の移転の登記について,当該私 人の請求があったときは,財務省は,遅滞なく,当該登記を登記所に嘱託しなければ ならない。
- イ財務省が私人に対して普通財産である国有財産の土地の売払いの手続をしたことに より当該土地につき売買を登記原因とする所有権の移転の登記を嘱託する場合におい て,当該私人に対して用途並びにその用途に供すべき期日及び期間を指定して当該指 定に違反したときに当該売払いの契約を解除する旨の定めがあるときは,当該定めを 当該登記の嘱託情報の内容とすることができる。
- ウ財務省が私人に対して普通財産である国有財産の土地の売払いの手続をしたことに より当該土地につき行う売買を登記原因とする所有権の移転の登記を,電子情報処理 組織を使用する方法によって財務省が単独で嘱託するときは,官庁又は公署が作成し た電子証明書であって,登記官が電子署名を行った者を確認することができるものの 送信をすることを要しない。
- エ土地に対する滞納処分による差押えの登記の前提として,県が相続人に代位して当 該土地につき相続を登記原因とする所有権の移転の登記を嘱託し,当該登記が完了し たときは,登記官は,被代位者である当該相続人に対し,登記識別情報を通知しなけ ればならない。
- オ土地に対する滞納処分による差押えの登記の前提として,県が相続人に代位して当 該土地につき相続を登記原因とする所有権の移転の登記を嘱託し,当該登記が完了し たときは,登記官は,被代位者である当該相続人に対し,当該登記が完了した旨を通 知しなければならない。
記述ごとの解説
- ア正しい
解説は準備中です。
- イ正しい
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- ウ誤り
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- エ誤り
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- オ正しい
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解説
この問題の解説は準備中です。正解と各記述の正誤のみ先行して掲載しています。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、法務省が公表する令和3年度(2021年度)司法書士試験(筆記試験・多肢択一式)の試験問題からの引用です(出典:法務省「令和3年度(2021年度)司法書士試験問題」)。正解番号は法務省公表の正解に基づきます。問題文・選択肢は改変していません。本コンテンツは法務省が作成・公表したものではなく、政府標準利用規約に基づき出典を明示して二次利用しています。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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