令和3年度 司法書士

令和3年度 司法書士試験 午後 問31

問題(引用)出典: 法務省「令和3年度 司法書士試験 試験問題」午後 問31(原文のまま・無改変)

株式会社の吸収合併による変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正し いものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。

  • 消滅会社の資産に存続会社の株式が含まれる場合には,吸収合併により消滅会社か ら承継することによって存続会社の自己株式となる株式を含めて,消滅会社の株主に 交付する存続会社の株式の数を定めた合併契約書を添付して,吸収合併による変更の 登記を申請することができる。
  • 吸収合併における承継債務額が承継資産額を超える場合には,当該吸収合併による 変更の登記の申請書には,存続会社の株主全員の同意があったことを証する書面を添 付しなければならない。
  • 消滅会社が債権者保護手続に係る公告を官報及び定款の定めに従って電子公告の方 法によりした場合には,不法行為によって生じた消滅会社の債務の債権者がいるとき であっても,吸収合併による変更の登記の申請書には,当該債権者に対して各別の催 告をしたことを証する書面を添付することを要しない。
  • 株式会社Aを存続会社とし,株式会社B及び株式会社Cを消滅会社とする吸収合併 の場合に,合併契約書が 1 通で作成されたときは,吸収合併による変更の登記の申請 書には,登記すべき事項として株式会社B及び株式会社Cを合併した旨を一括して記 載しなければならない。
  • 消滅会社の資産に存続会社の株式が含まれる場合には,吸収合併による変更の登記 の申請書には,存続会社が当該株式に関する事項を存続会社の株主に対して通知した ことを証する書面を添付しなければならない。
正解1正解は「アウ」(選択肢1)

記述ごとの解説

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解説

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本ページに掲載する問題文・選択肢は、法務省が公表する令和3年度(2021年度)司法書士試験(筆記試験・多肢択一式)の試験問題からの引用です(出典:法務省「令和3年度(2021年度)司法書士試験問題」)。正解番号は法務省公表の正解に基づきます。問題文・選択肢は改変していません。本コンテンツは法務省が作成・公表したものではなく、政府標準利用規約に基づき出典を明示して二次利用しています。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

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