令和3年度 司法書士

令和3年度 司法書士試験 午前 問27

問題(引用)出典: 法務省「令和3年度 司法書士試験 試験問題」午前 問27(原文のまま・無改変)

株式会社の設立に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しい ものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。

  • 株式会社を設立する場合に,検査役の報酬は,発起人が作成する定款に記載しなけ れば,その効力を生じない。
  • 設立時募集株式の引受人は,創立総会においてその議決権を行使した後であって も,株式会社の成立前であれば,詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受け の取消しをすることができる。
  • 株式会社を設立する場合において,発起人に対して剰余金の配当を優先して受ける ことができる優先株式の割当てがされるときは,発起人が受ける特別の利益として定 款に記載しなければ,その効力を生じない。
  • 定款に記載しないで行われた財産引受けは,株式会社が成立の後にこれを追認した 場合であっても,遡って有効とはならない。
  • 株式会社の設立を無効とする判決が確定したときは,将来に向かって設立の効力が 失われ,その株式会社について清算が開始される。
正解5正解は「エオ」(選択肢5)

記述ごとの解説

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解説

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本ページに掲載する問題文・選択肢は、法務省が公表する令和3年度(2021年度)司法書士試験(筆記試験・多肢択一式)の試験問題からの引用です(出典:法務省「令和3年度(2021年度)司法書士試験問題」)。正解番号は法務省公表の正解に基づきます。問題文・選択肢は改変していません。本コンテンツは法務省が作成・公表したものではなく、政府標準利用規約に基づき出典を明示して二次利用しています。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

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