令和3年度 司法書士

令和3年度 司法書士試験 午前 問7

問題(引用)出典: 法務省「令和3年度 司法書士試験 試験問題」午前 問7(原文のまま・無改変)

土地の所有権又は賃借権に基づく請求権に関する次のアからオまでの記述のうち,判 例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。

  • Aの所有する甲土地の上にAに無断で乙建物を築造したBが,乙建物につきB名義 で所有権の保存の登記をした後に,乙建物をCに売却したが,その旨の登記をしてい ないときは,Aは,Bに対し,甲土地の所有権に基づき,乙建物を収去して甲土地を 明け渡すことを求めることができない。
  • Aの所有する甲土地をBが賃借して賃借権の設定の登記をした場合において,Cが 自己の所有する乙動産をA及びBに無断で甲土地に置いているときは,Bは,Cに対 し,甲土地の賃借権に基づき,乙動産の撤去を請求することができない。
  • Aの所有する甲土地を賃借しているBが,Cの所有する乙動産を賃借して甲土地に 置いている場合において,その後,AB間の賃貸借契約が終了したが,Bが乙動産を 甲土地に放置しているときは,Aは,Cに対し,甲土地の所有権に基づき,乙動産の 撤去を請求することができる。
  • Aがその所有する甲土地をBに賃貸して引き渡し,その後,AB間の賃貸借契約が 終了したが,Bがその所有する乙動産を甲土地に放置している場合において,AがB に対し賃貸借契約の終了に基づき乙動産の撤去を請求することができるときは,A は,Bに対し,甲土地の所有権に基づき,乙動産の撤去を請求することができない。
  • Aの所有する甲土地にBがCから購入した乙自動車がAに無断で放置されている場 合において,BC間の売買契約上,Bの代金残債務の担保として乙自動車の所有権は Cに留保される旨及びBが期限の利益を喪失して残債務の弁済期が経過したときはC はBから乙自動車の引渡しを受け,これを売却してその代金を残債務の弁済に充てる ことができる旨の合意がされており,Bが期限の利益を喪失してその残債務の弁済期 が経過したときは,Aは,Cに対し,甲土地の所有権に基づき,乙自動車の撤去を請 求することができる。
正解5正解は「ウオ」(選択肢5)

記述ごとの解説

  • 誤り

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  • 誤り

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  • 正しい

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  • 正しい

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解説

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本ページに掲載する問題文・選択肢は、法務省が公表する令和3年度(2021年度)司法書士試験(筆記試験・多肢択一式)の試験問題からの引用です(出典:法務省「令和3年度(2021年度)司法書士試験問題」)。正解番号は法務省公表の正解に基づきます。問題文・選択肢は改変していません。本コンテンツは法務省が作成・公表したものではなく、政府標準利用規約に基づき出典を明示して二次利用しています。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

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