令和5年度 司法書士
令和5年度 司法書士試験 午後 問5
問題(引用)出典: 法務省「令和5年度 司法書士試験 試験問題」午後 問5(原文のまま・無改変)
督促手続に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。
- ア支払督促の申立ては、請求の目的の価額が 140 万円を超えるときであっても、簡易 裁判所の裁判所書記官に対してすることができる。
- イ支払督促は、日本において公示送達によらないで債務者に送達することができる場 合でなければ、発することはできない。
- ウ支払督促の申立てが管轄権を有しない簡易裁判所の裁判所書記官に対してされた場 合には、その裁判所書記官は、管轄違いを理由に移送することができる。
- エ支払督促は、債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から 30 日以内 にその申立てをしないときは、その効力を失う。
- オ適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目 的の価額にかかわらず、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に訴え の提起があったものとみなされる。
記述ごとの解説
- ア正しい
解説は準備中です。
- イ正しい
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- ウ誤り
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- エ正しい
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- オ誤り
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解説
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本ページに掲載する問題文・選択肢は、法務省が公表する令和5年度(2023年度)司法書士試験(筆記試験・多肢択一式)の試験問題からの引用です(出典:法務省「令和5年度(2023年度)司法書士試験問題」)。正解番号は法務省公表の正解に基づきます。問題文・選択肢は改変していません。本コンテンツは法務省が作成・公表したものではなく、政府標準利用規約に基づき出典を明示して二次利用しています。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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