令和5年度 司法書士
令和5年度 司法書士試験 午後 問31
問題(引用)出典: 法務省「令和5年度 司法書士試験 試験問題」午後 問31(原文のまま・無改変)
株式会社の役員の変更の登記等に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨 に照らし誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 (参考) 会社法 第 112 条 第 108 条第 2 項第 9 号に掲げる事項(取締役に関するものに限る。)につ いての定款の定めは、この法律又は定款で定めた取締役の員数を欠いた場合にお いて、そのために当該員数に足りる数の取締役を選任することができないとき は、廃止されたものとみなす。 2 (略)
- ア定款に定める取締役及び代表取締役の員数が取締役 3 名及び代表取締役 1 名である 取締役会設置会社において、代表取締役である取締役が死亡し、残りの取締役 2 名が 出席した取締役会の決議によって後任の代表取締役を選定した場合には、後任の代表 取締役は、前任の代表取締役の死亡による変更の登記と後任の代表取締役の就任によ る変更の登記を申請することができる。
- イ監査の範囲が会計に関するものに限定されている監査役を置いている取締役会設置 会社において、取締役及び監査役の全員が出席した取締役会の決議によって代表取締 役を選定した場合には、代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該取締 役会の議事録に押印された出席した取締役又は監査役の印鑑と変更前の代表取締役が 登記所に提出している印鑑とが同一であるときを除き、当該取締役会の議事録に押印 された出席した取締役及び監査役の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しな ければならない。
- ウ成年被後見人を取締役として選任した場合は、取締役の就任による変更の登記の申 請書には、当該成年被後見人の同意書を添付することを要しない。
- エ取締役の員数について定款に会社法の規定と異なる別段の定めのある会社におい て、会社法第 112 条第 1 項の規定により、ある種類の株式の種類株主を構成員とする 種類株主総会において取締役を選任する旨の定款の定めが廃止されたものとみなされ たときにする当該定款の定めの廃止による変更の登記の申請書には、定款を添付しな ければならない。
- オ株主総会において解任された取締役について、辞任を原因とする取締役の変更の登 記がされている場合には、会社は、当該登記の抹消を申請することができる。
記述ごとの解説
- ア正しい
解説は準備中です。
- イ正しい
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- ウ誤り
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- エ正しい
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- オ誤り
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解説
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本ページに掲載する問題文・選択肢は、法務省が公表する令和5年度(2023年度)司法書士試験(筆記試験・多肢択一式)の試験問題からの引用です(出典:法務省「令和5年度(2023年度)司法書士試験問題」)。正解番号は法務省公表の正解に基づきます。問題文・選択肢は改変していません。本コンテンツは法務省が作成・公表したものではなく、政府標準利用規約に基づき出典を明示して二次利用しています。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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