令和6年度 司法書士
令和6年度 司法書士試験 午前 問11
問題(引用)出典: 法務省「令和6年度 司法書士試験 試験問題」午前 問11(原文のまま・無改変)
民法上の留置権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤って いるものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。
- アAがBに対して甲建物を売却した後、Aが甲建物を引き続き占有していたが、Bが その代金全額を支払う前に甲建物をCに対して売却した場合において、CがAに対し て甲建物の明渡しを請求したときは、Aは、Bに対する売買代金債権を被担保債権と して留置権を主張することができる。
- イAがBに対して甲建物を売却して引き渡した後、AがCに対して甲建物を売却 し、その旨の登記がされた場合において、CがBに対し甲建物の明渡しを請求したと きは、Bは、Aに対する債務不履行に基づく損害賠償請求権を被担保債権として留置 権を主張することができる。
- ウA所有の甲土地を賃借したBが、甲土地上に乙建物を建築し、Cに乙建物を賃貸し た場合において、Cが乙建物について必要費を支出した後、Bの賃料不払を理由にA B間の賃貸借契約が解除され、AがCに対して乙建物からの退去及び甲土地の明渡 しを請求したときは、Cは、B に対する必要費償還請求権を被担保債権とする留置権 を主張して、甲土地の明渡しを拒むことができる。
- エA所有の甲建物について譲渡担保権の設定を受けたBが、当該譲渡担保権の実行と して甲建物をCに売却した場合において、CがAに対して甲建物の明渡しを請求した ときは、Aは、Bに対する清算金支払請求権を被担保債権として留置権を主張するこ とができる。
- オAを賃借人とし、Bを賃貸人とする甲建物の賃貸借契約がAの賃料不払を理由に解 除された後、Aが自らに占有権原のないことを知りながら甲建物をなお占有している 間に甲建物について有益費を支出した場合において、BがAに対して甲建物の明渡し を請求したときは、Aは、B に対する有益費償還請求権を被担保債権として留置権を 主張することができない。
記述ごとの解説
- ア正しい
解説は準備中です。
- イ誤り
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- ウ誤り
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- エ正しい
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- オ正しい
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解説
この問題の解説は準備中です。正解と各記述の正誤のみ先行して掲載しています。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、法務省が公表する令和6年度(2024年度)司法書士試験(筆記試験・多肢択一式)の試験問題からの引用です(出典:法務省「令和6年度(2024年度)司法書士試験問題」)。正解番号は法務省公表の正解に基づきます。問題文・選択肢は改変していません。本コンテンツは法務省が作成・公表したものではなく、政府標準利用規約に基づき出典を明示して二次利用しています。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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