令和6年度 司法書士
令和6年度 司法書士試験 午後 問16
問題(引用)出典: 法務省「令和6年度 司法書士試験 試験問題」午後 問16(原文のまま・無改変)
登記原因証明情報に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、 後記 1 から 5 までのうち、どれか。
- ア法令又は契約により一定の期間を経過した後に甲建物を取り壊すべきことが明らか な場合において、甲建物を取り壊すこととなる時に当該建物の賃貸借が終了する旨を 定めた賃借権の設定の登記を申請するときは、登記原因証明情報として、甲建物を取 り壊すべき事由が記載された公正証書の謄本を提供しなければならない。
- イAが、Bに甲土地を遺贈する旨の自筆証書による遺言を作成し、その遺言書が遺言 書保管所に保管されている場合において、Aが死亡し、Bが当該遺言書に基づいて甲 土地についてAからBへの所有権の移転の登記を申請するときは、当該申請の登記原 因証明情報のうちAの死亡を証する情報として、遺言書情報証明書を提供することが できる。
- ウ売買を原因とするAからBへの所有権の移転の登記と同時にした買戻しの特約の登 記がされている甲不動産について、買戻しの特約が付された売買契約の日から 10 年 を経過したことにより、Bが単独で当該買戻しの特約の登記の抹消を申請する場合に は、登記原因証明情報を提供することを要しない。
- エAを所有権の登記名義人とする甲土地について、AからBへの所有権の移転の仮登 記を命ずる処分の決定がされた場合において、Bが単独で当該決定に基づいて当該仮 登記の申請をするときは、登記原因証明情報として、当該仮登記を命ずる処分の決定 書の正本を提供しなければならない。
- オAを所有権の登記名義人とする甲建物について、Aの配偶者であるBが、Aが死亡 した後、甲建物に配偶者居住権の設定の登記を申請する場合には、登記原因証明情報 として、A及びBが婚姻していたことを証する市町村長が職務上作成した情報を提供 しなければならない。
記述ごとの解説
- ア誤り
解説は準備中です。
- イ誤り
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- ウ正しい
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- エ正しい
解説は準備中です。
- オ誤り
解説は準備中です。
解説
この問題の解説は準備中です。正解と各記述の正誤のみ先行して掲載しています。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、法務省が公表する令和6年度(2024年度)司法書士試験(筆記試験・多肢択一式)の試験問題からの引用です(出典:法務省「令和6年度(2024年度)司法書士試験問題」)。正解番号は法務省公表の正解に基づきます。問題文・選択肢は改変していません。本コンテンツは法務省が作成・公表したものではなく、政府標準利用規約に基づき出典を明示して二次利用しています。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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