令和6年度 司法書士

令和6年度 司法書士試験 午後 問25

問題(引用)出典: 法務省「令和6年度 司法書士試験 試験問題」午後 問25(原文のまま・無改変)

Aを所有権の登記名義人とする甲不動産についての処分禁止の登記に関する次のアか らオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。

  • Bが売買によりAから甲不動産の所有権を取得したが、甲不動産について、Aから Bへの所有権の移転の登記が未了の間にCを仮処分の債権者とする所有権の移転の登 記請求権を保全する処分禁止の登記がされた後、Bの債権者であるDの代位によりA からBへの所有権の移転の登記がされた場合において、Cが、AからCへの所有権の 移転の登記の申請と同時に、単独で当該処分禁止の登記に後れるBのための登記の抹 消を申請するときは、その旨をB及びDに対しあらかじめ通知したことを証する情報 を提供しなければならない。
  • 甲不動産について、Bを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全す る処分禁止の登記がされた後、Cを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされた場 合において、Bが、AからBへの所有権の移転の登記の申請と同時に、単独で当該抵 当権の設定の登記の抹消を申請しなかったときは、当該所有権の移転の登記の申請は 却下される。
  • 甲不動産について、債務者の表示として「被相続人A相続人B」と記載された仮処分 命令の決定書の正本を提供して所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記 が嘱託される場合には、当該処分禁止の登記の前提として、当該登記請求権の債権者 であるCは、Bに代位して相続を原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請 しなければならない。
  • 甲不動産について、Bを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全す る処分禁止の登記がされた後、登記官が、Bの申請に基づきAからBへの所有権の移 転の登記及び当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消をするときは、職権で、当該処 分禁止の登記を抹消しなければならない。
  • 甲不動産について、Bを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全す る処分禁止の登記がされた後、当該登記請求権について保全の必要性が消滅したとき は、A及びBは、解除を登記原因として当該処分禁止の登記の抹消を申請することが できる。
正解2正解は「アエ」(選択肢2)

記述ごとの解説

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解説

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本ページに掲載する問題文・選択肢は、法務省が公表する令和6年度(2024年度)司法書士試験(筆記試験・多肢択一式)の試験問題からの引用です(出典:法務省「令和6年度(2024年度)司法書士試験問題」)。正解番号は法務省公表の正解に基づきます。問題文・選択肢は改変していません。本コンテンツは法務省が作成・公表したものではなく、政府標準利用規約に基づき出典を明示して二次利用しています。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

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