令和6年度 司法書士
令和6年度 司法書士試験 午前 問14
問題(引用)出典: 法務省「令和6年度 司法書士試験 試験問題」午前 問14(原文のまま・無改変)
抵当不動産の第三取得者に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照ら し誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。
- ア抵当不動産について所有権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵 当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
- イ抵当権の被担保債務の保証人が抵当不動産の所有権を取得した場合には、当該保証 人は、抵当権消滅請求をすることができない。
- ウ抵当不動産の第三取得者から抵当権消滅請求の書面の送付を受けた抵当権者が抵当 権を実行して競売の申立てをするときは、法定の期間内に、債務者及び当該抵当不動 産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。
- エ抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売において、買受人となるこ とができない。
- オ抵当不動産の第三取得者が抵当不動産について必要費を支出した場合において、抵 当権の実行により抵当不動産が競売されたときは、当該第三取得者は、競売による抵 当不動産の売却代金から抵当権者に優先してその支出した額の償還を受けることがで きない。
記述ごとの解説
- ア正しい
解説は準備中です。
- イ正しい
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- ウ正しい
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- エ誤り
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- オ誤り
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解説
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本ページに掲載する問題文・選択肢は、法務省が公表する令和6年度(2024年度)司法書士試験(筆記試験・多肢択一式)の試験問題からの引用です(出典:法務省「令和6年度(2024年度)司法書士試験問題」)。正解番号は法務省公表の正解に基づきます。問題文・選択肢は改変していません。本コンテンツは法務省が作成・公表したものではなく、政府標準利用規約に基づき出典を明示して二次利用しています。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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