令和6年度 司法書士
令和6年度 司法書士試験 午前 問16
問題(引用)出典: 法務省「令和6年度 司法書士試験 試験問題」午前 問16(原文のまま・無改変)
債権者Aが債務者Bに対して有する金銭債権を保全するための詐害行為取消権の行使 に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 ま でのうち、どれか。
- アBがCから新たに借入れを行うと同時に同額の担保を供与した場合において、当該 借入れ及び担保供与によりBが他の債権者を害することとなる処分をするおそれを現 に生じさせたときは、Aは、BとCとが通謀して他の債権者を害する意図をもってこ れを行ったときに限り、BのCに対する当該担保供与行為について詐害行為取消請求 をすることができる。
- イBが支払不能の時にCに対する債務を弁済したが、その後、Bが支払不能の状態か ら回復した場合には、Aは、BのCに対する当該弁済について詐害行為取消請求をす ることができない。
- ウBがCに対して負う 1000 万円の債務について、時価 3000 万円の甲土地をもって 代物弁済をした場合において、B及びCがAを害することを知っていたときは、A は、Bが支払不能の時に当該代物弁済をしたときに限り、債務額を超える 2000 万円 の部分について詐害行為取消権を行使して価額の償還を請求することができる。
- エBが、Aを害することを知って唯一の資産である甲土地を市場価格よりも著しく低 額でCに売却し、その後、DがCから甲土地を買い受けた場合には、Aは、C及びD が、甲土地をそれぞれ取得した当時、Bの行為が債権者を害することを知っていたと きに限り、Dの当該買受け行為について詐害行為取消請求をすることができる。
- オBがCにした 1000 万円の金銭債務に対する弁済について、Aが詐害行為取消権を 行使し、Cから直接支払を受けた場合には、Aは、Bに対して有する債権と、支払を 受けた金銭についてのBのAに対する返還請求権とを対当額で相殺することができ る。
記述ごとの解説
- ア誤り
解説は準備中です。
- イ正しい
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- ウ誤り
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- エ正しい
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- オ正しい
解説は準備中です。
解説
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本ページに掲載する問題文・選択肢は、法務省が公表する令和6年度(2024年度)司法書士試験(筆記試験・多肢択一式)の試験問題からの引用です(出典:法務省「令和6年度(2024年度)司法書士試験問題」)。正解番号は法務省公表の正解に基づきます。問題文・選択肢は改変していません。本コンテンツは法務省が作成・公表したものではなく、政府標準利用規約に基づき出典を明示して二次利用しています。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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