令和7年度 司法書士

令和7年度 司法書士試験 午後 問23

問題(引用)出典: 法務省「令和7年度 司法書士試験 試験問題」午後 問23(原文のまま・無改変)

敷地権付き区分建物又は敷地権である旨の登記がされている土地についての登記に関 する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのう ち、どれか。 なお、建物の区分所有等に関する法律第22条第 1 項ただし書の規約はないものとし、 租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。 (参考) 建物の区分所有等に関する法律 第22条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有 者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分す ることができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 2 ・ 3 (略)

  • 敷地権が賃借権である敷地権付き区分建物について売買を原因とする所有権の移転 の登記を申請する場合には、当該賃借権の設定の登記に賃借権の譲渡を許す旨の定 めがないときであっても、当該賃貸借の賃貸人の承諾を証する情報の提供を要しな い。
  • Aを表題部所有者とする所有権の登記がない敷地権付き区分建物がAからBへ、B からCへと順次売却された場合には、Cは、当該区分建物について自己を登記名義 人とする所有権の保存の登記を申請することができる。
  • 敷地権が所有権である敷地権の表示の登記がされた区分建物に抵当権の設定の登記 がされた場合において、当該抵当権の設定の登記の抹消を申請するときは、当該登 記の抹消の登録免許税の額は、1000円である。
  • 敷地権である旨の登記がされた土地について、その登記がされる前に所有権の移転 の仮登記がされている場合において、敷地権である旨の登記がされた後に当該仮登 記に基づく本登記を申請するときは、その前提として、敷地権である旨の登記が抹 消されていなければならない。
  • 元本確定前の根抵当権の設定の登記がされた土地を敷地権の目的として区分建物が 属する一棟の建物が新築され、当該土地に敷地権である旨の登記がされた後であっ ても、当該根抵当権の債務者の変更の登記を申請することができる。
正解5正解は「エオ」(選択肢5)

記述ごとの解説

  • 誤り

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  • 正しい

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解説

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本ページに掲載する問題文・選択肢は、法務省が公表する令和7年度(2025年度)司法書士試験(筆記試験・多肢択一式)の試験問題からの引用です(出典:法務省「令和7年度(2025年度)司法書士試験問題」)。正解番号は法務省公表の正解に基づきます。問題文・選択肢は改変していません。本コンテンツは法務省が作成・公表したものではなく、政府標準利用規約に基づき出典を明示して二次利用しています。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

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