令和7年度 司法書士
令和7年度 司法書士試験 午前 問16
問題(引用)出典: 法務省「令和7年度 司法書士試験 試験問題」午前 問16(原文のまま・無改変)
債権の譲渡に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っている ものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。
- アAがBに対する甲債権をCに譲渡し、その事実を確定日付のある証書によらずにB に通知した後に、Aが甲債権を更にDに譲渡し、その事実を確定日付のある証書に よってBに通知したときは、Bは、Dに対して甲債権に係る債務を履行しなければな らない。
- イ譲渡禁止特約が付された金銭債権が譲渡され、その事実を譲渡人が確定日付のある 証書によって債務者に通知した後に、譲渡人について破産手続開始の決定があった場 合には、債権の全額を譲り受けた譲受人は、譲渡禁止特約があることを知っていたと きであっても、債務者にその債権の全額に相当する金銭を供託させることができる。
- ウ将来債権の譲渡がされた後、債務者対抗要件を具備する前にその将来債権について 譲渡禁止の意思表示がされた場合には、債務者は、譲受人がそのことを知らず、知ら なかったことについて重大な過失がなかったときであっても、譲受人に対してその債 務の履行を拒むことができる。
- エ譲渡禁止特約が付された債権が譲渡され、譲受人が譲渡禁止特約の存在を知ってい た場合において、その譲受人の債権者が当該債権の差押えをしたときは、債務者は、 その譲受人の債権者に対し、その債務の履行を拒むことができない。
- オ債権譲渡の譲受人が債務者対抗要件を具備した後に、債務者が譲渡人に対する他人 の債権を取得した場合において、その債権が対抗要件具備時より前の原因に基づいて 生じたものであるときは、債務者は、その債権による相殺をもって譲受人に対抗する ことができる。
記述ごとの解説
- ア正しい
解説は準備中です。
- イ正しい
解説は準備中です。
- ウ正しい
解説は準備中です。
- エ誤り
解説は準備中です。
- オ誤り
解説は準備中です。
解説
この問題の解説は準備中です。正解と各記述の正誤のみ先行して掲載しています。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、法務省が公表する令和7年度(2025年度)司法書士試験(筆記試験・多肢択一式)の試験問題からの引用です(出典:法務省「令和7年度(2025年度)司法書士試験問題」)。正解番号は法務省公表の正解に基づきます。問題文・選択肢は改変していません。本コンテンツは法務省が作成・公表したものではなく、政府標準利用規約に基づき出典を明示して二次利用しています。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-07-17)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。