平成27年度 行政書士基礎知識難易度 標準

平成27年度 行政書士試験 問49 日本の貧困・生活困窮

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成27年度 行政書士試験 試験問題」問49(原文のまま・無改変)

日本の貧困ならびに生活困窮に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    生活保護受給世帯のうち高齢者世帯(その多くが単身世帯)の割合は高く、保護世帯全体のおよそ半数を占めるに至っています。高齢化と単身化を背景とする実態に合致する妥当な記述です。

  • 2誤り

    年間給与200万円未満のいわゆるワーキングプアの給与所得者は高止まりしており、大幅に減少しているという事実はありません。最低賃金引上げで激減したとする本肢は実態に反し誤りです。

  • 3誤り

    相対的貧困率とは、等価可処分所得の中央値の半分(貧困線)に満たない人の割合をいい、上位1割と下位1割の所得比率ではありません。定義が誤っています。

  • 4誤り

    「国民の6人に1人」は相対的貧困率(約16%)の説明であり、絶対的貧困の説明ではありません。絶対的貧困は生存に必要な最低限度を欠く状態を指し、定義と数値の組合せが誤りです。

  • 5誤り

    生活困窮者自立支援法は2013年に成立し2015年4月に施行されており、「成立が見送られた」という記述は事実に反します。むしろ生活保護に至る前段階の支援を担う制度として整備されました。

解説

正解は肢1です。生活保護世帯では高齢者世帯(とくに単身高齢者)の割合が高まり、保護世帯全体の約半数を占めています。肢3・肢4は貧困指標の定義が誤りで、相対的貧困率は所得中央値の半分(貧困線)未満の人の割合を指し、「国民の6人に1人」はこの相対的貧困率の水準を示す表現です。肢5の生活困窮者自立支援法は本試験当時すでに施行されていました。貧困統計は定義(相対的貧困率と絶対的貧困の区別)を正確に理解しておくことが得点につながります。

ここがポイント

相対的貧困率=等価可処分所得の中央値の半分(貧困線)未満の人の割合。生活保護世帯は高齢者世帯が約半数。生活困窮者自立支援法は2015年施行済み。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成27年度(2015年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

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