平成27年度 行政書士試験 問51 空き家
いわゆる空き家に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
空家特措法は「空家等」を、居住その他の使用がなされていないことが「常態」である建築物等と定義しており(おおむね年間を通じた未使用が目安)、「10年以上」という年数で定義してはいません。年数要件が誤りです。
- 2誤り
住宅用地の固定資産税の特例(小規模住宅用地は課税標準を6分の1に軽減)は問題のある空き家にも及び得る点が空き家放置を助長すると問題視されました。「4分の1」という数値が誤りです。
- 3誤り
空家特措法でデータベースの整備等を担うのは市町村であり、都道府県ではありません。空き家対策の実施主体は基本的に市町村とされており、主体が誤りです。
- 4正しい
空家特措法(2014年制定)に先行して、多くの自治体が独自の空き家条例を制定し、適正管理や活用を進めてきました。法に先んじた条例の存在を述べる本肢は妥当な記述です。
- 5誤り
本試験当時の住宅・土地統計調査による空き家率はおよそ13%台であり、3割を超えてはいません。空き家率の数値が過大で誤りです。
解説
正解は肢4です。空家特措法(2014年制定、2015年全面施行)が制定される前から、多くの市町村が独自に空き家条例を設けて適正管理や利活用に取り組んでおり、これらの先行例が国の立法を後押ししました。肢1は「空家」の定義を年数で誤り、肢2は固定資産税の住宅用地特例(6分の1軽減)の数値を誤り、肢3は対策主体を市町村でなく都道府県とする誤りです。肢5の空き家率は当時約13%台で3割超は過大です。空き家問題は法律の主体・定義と統計数値を区別して押さえることが重要です。
ここがポイント
空家特措法は2014年制定、対策の主体は市町村。多くの自治体が法制定前から独自の空き家条例を制定。住宅用地特例は課税標準6分の1軽減。空き家率は当時約13%台。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成27年度(2015年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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