平成27年度 行政書士試験 問56 個人情報保護法(行政機関個人情報保護法)
個人情報保護法に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 ア この法律は、行政機関ではない会計検査院には適用されない。 イ この法律は、行政機関の長に対し、公的個人認証の方法による安全管理措置を講じるよう義務づけている。 ウ 個人は成人にならなくとも、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することはできる。 エ 行政機関の長に対し、開示請求をする者は、開示にかかる手数料を実費の範囲内で納めなければならない。
肢ごとの解説
- 1誤り
記述アが誤りであるため本肢は妥当ではありません。会計検査院は当時の行政機関個人情報保護法上の「行政機関」に含まれ、同法の適用を受けます。アを正しいとする組合せは成立しません。
- 2誤り
正しい記述はウとエです。本肢はアを正しいとしますが、アは会計検査院も適用対象である点で誤りであり、組合せが成立しません。妥当ではありません。
- 3誤り
記述イは「公的個人認証の方法による安全管理措置」を義務づけているとする点が誤りです。安全管理措置の義務はありますが、公的個人認証の方法に限定されてはいません。イを含む本肢は妥当ではありません。
- 4誤り
記述イが誤りであるため本肢は成立しません。エは正しいものの、誤りのイと組み合わせる本肢は妥当ではありません。
- 5正しい
記述ウ(未成年者も自己情報の開示請求ができる)とエ(開示請求者は実費の範囲内で手数料を納める)はいずれも正しく、これが正しい組合せです。
解説
正解は肢5(ウ・エの組合せ)です。当時の行政機関個人情報保護法では、本人であれば未成年者でも自己を本人とする保有個人情報の開示請求ができ(ウ)、開示請求をする者は実費の範囲内で手数料を納めなければなりません(エ)。記述アは、会計検査院も同法上の「行政機関」に含まれ適用を受ける点で誤りです。記述イは、安全管理措置義務はあるものの「公的個人認証の方法による」と限定する点が誤りです。なお本問は2015年当時の行政機関個人情報保護法を前提とした出題で、現在は個人情報保護法への一元化により条文構成が変わっています。
ここがポイント
(当時の)行政機関個人情報保護法では、未成年者でも本人として自己情報の開示請求が可能、開示請求は実費の範囲内で手数料納付が必要。会計検査院も「行政機関」として適用対象。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成27年度(2015年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。