平成27年度 行政書士試験 問57 位置情報
位置情報に関する次の記述のうち、明らかに妥当でないものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
位置情報は、空間上の特定の地点または区域の位置を示す情報であり、いつの時点の位置かという時点情報も含む概念です。説明として妥当です。
- 2正しい
電気通信事業者が利用者の位置情報を第三者へ提供するには原則として本人の同意が必要ですが、人の生命・身体に対する危険が切迫している場合には、人命救助の観点から同意なく提供できる例外が認められています。妥当です。
- 3誤り
端末のGPS位置情報を第三者に取得させるには、端末を所持する者本人の同意が必要であり、契約者であっても所持者の同意なく自由に取得させることはできません。プライバシー保護に反し「明らかに妥当でない」記述で、これが正解肢です。
- 4正しい
移動体の位置情報には基地局に係る位置情報とGPS位置情報があり、GPS位置情報は通信の媒介と直接結びつかないため通信の秘密には該当しないと解されています。説明として妥当です。
- 5正しい
個人の位置情報は、精度が高く、かつ連続して集積されるほど行動履歴を詳細に再現でき、プライバシー性が高まる特徴を持ちます。妥当な説明です。
解説
正解は肢3で、これが明らかに妥当でない記述です。端末のGPS位置情報を第三者に取得させるには、端末を実際に所持する者本人の同意が不可欠であり、契約者であっても所持者の同意を得ずに自由に取得させることはできません。位置情報は本人の行動を継続的に把握し得る高いプライバシー性を持つため、本人同意を原則とする厳格な保護が及びます。肢2のように生命・身体の危険が切迫する場合の例外はありますが、肢3はそうした正当化事由なく「自由にできる」とする点で誤りです。位置情報は本人同意原則と例外を区別して理解することが重要です。
ここがポイント
端末のGPS位置情報を第三者に取得させるには所持者本人の同意が必要(契約者でも所持者の同意なく自由に取得不可)。第三者提供は本人同意が原則だが、生命身体切迫時は例外的に同意不要。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成27年度(2015年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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