平成28年度 行政書士試験 問3 国民審査・最高裁判所裁判官
次の文章は、最高裁判所判決の一節である。これを読んで空欄[ ア ]~[ ウ ]に正しい語を入れ、その上で、[ ア ]~[ ウ ]を含む文章として正しいものを、選びなさい。 最高裁判所裁判官任命に関する国民審査の制度はその実質において所謂[ ア ]の制度と見ることが出来る。それ故本来ならば[ イ ]を可とする投票が有権者の総数の過半数に達した場合に[ イ ]されるものとしてもよかったのである。それを憲法は投票数の過半数とした処が他の[ ア ]の制度と異るけれどもそのため[ ア ]の制度でないものとする趣旨と解することは出来ない。只[ イ ]を可とする投票数との比較の標準を投票の総数に採っただけのことであって、根本の性質はどこ迄も[ ア ]の制度である。このことは憲法第七九条三項の規定にあらわれている。同条第二項の字句だけを見ると一見そうでない様にも見えるけれども、これを第三項の字句と照し会せて見ると、国民が[ イ ]すべきか否かを決定する趣旨であって、所論の様に[ ウ ]そのものを完成させるか否かを審査するものでないこと明瞭である。 (最大判昭和27年2月20日民集6巻2号122頁)
肢ごとの解説
- 1誤り
アに入るのは「解職(リコール)」の制度です。国民審査は最高裁判所裁判官を国民が罷免する解職制度であり、レファレンダム(国民投票・住民投票)とは異なりますから、アをレファレンダムと説明するこの記述は誤りで、正しい文章とはいえません。
- 2誤り
本文の構造上、ア=解職(の制度)、イ=罷免、ウ=任命です。アに「罷免」を入れるとイと重複し本文の趣旨に合わず、この記述は正しい文章になりません。
- 3誤り
憲法15条1項は『公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である』と定めます。アに『解職』、イに『罷免』を入れてもこの条文の文言(選定・罷免)と一致せず、正しい文章になりません。
- 4誤り
内閣総理大臣が任意に行えるのは国務大臣の『罷免』(憲法68条2項)です。アに入る語は『解職』であって、ここに当てはめると『内閣総理大臣は任意に国務大臣を解職できる』となり条文の文言と一致せず、正しい文章になりません。
- 5正しい
ウに入る語は『任命』です。憲法68条1項により国務大臣を任命するのは内閣総理大臣であり、『国務大臣を任命するのは内閣総理大臣である』という記述は憲法の規定どおりで正しい文章になります。
解説
最高裁判所裁判官の国民審査の法的性質を判示した昭和27年判決からの空欄補充です。判決は国民審査を実質的に「解職(リコール)」の制度と捉え(ア=解職)、本来は罷免を可とする投票が有権者総数の過半数に達したときに罷免(イ=罷免)するものとしてもよかったが、憲法は投票総数の過半数を基準にしたにすぎないと述べます。そして憲法79条3項と照らせば、国民が罷免すべきか否かを決定する趣旨であって、任命(ウ=任命)そのものを完成させるか否かを審査するものではないとします。これを前提に各肢を検討すると、ウ=任命を用いた肢5が、憲法68条1項(国務大臣の任命は内閣総理大臣)に合致し正しい文章となります。
ここがポイント
国民審査は『罷免(解職)』の制度であり、裁判官の『任命』を完成させる手続ではない(最大判昭27.2.20)。空欄を確定したうえで各肢を憲法条文と照合する。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成28年度(2016年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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