平成28年度 行政書士試験 問4 プライバシー権・住基ネット訴訟
最高裁判所は、平成11年に導入された住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)について、これが憲法13条の保障する自由を侵害するものではない旨を判示している(最一小判平成20年3月6日民集62巻3号665頁)。次の記述のうち、判決の論旨に含まれていないものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
判決は、憲法13条が個人の私生活上の自由を公権力に対しても保護し、何人も個人に関する情報をみだりに第三者に開示・公表されない自由を有すると述べており、判決の論旨に含まれます。
- 2誤り
最高裁は、自己情報の閲覧・訂正・抹消を公権力に積極的に請求する権利(いわゆる自己情報コントロール権を積極的権利として)までを正面から認めたわけではありません。本記述のような積極的請求権を含む権利は判決の論旨に含まれておらず、これが本問の正解(含まれていないもの)です。
- 3正しい
判決は、氏名・生年月日・性別・住所の4情報は社会生活上一定範囲の他者に開示が予定された個人識別情報であり、秘匿性の高い情報とはいえないとしており、論旨に含まれます。
- 4正しい
判決は、住基ネットによる本人確認情報の管理・利用が法令の根拠に基づき、住民サービスの向上・行政事務の効率化という正当な行政目的の範囲内で行われているとしており、論旨に含まれます。
- 5正しい
判決は、システム技術上・法制度上の不備により本人確認情報が正当な目的を逸脱して第三者に開示・公表される具体的危険は生じていないとしており、論旨に含まれます。
解説
住基ネット訴訟最高裁判決(最一小判平成20年3月6日)の論旨を問う問題です。最高裁は、憲法13条により個人情報をみだりに第三者に開示・公表されない自由を認めつつ、住基ネットで扱う本人確認情報(4情報+住民票コード等)は秘匿性が高い情報とはいえず、その管理・利用は正当な行政目的の範囲内で法令の根拠に基づき行われ、情報漏えいの具体的危険も生じていないとして、憲法13条違反を否定しました。これに対し肢2のように、自己情報の閲覧・訂正・抹消を公権力に積極的に請求する権利(自己情報コントロール権を積極的権利として承認する論旨)は、判決には含まれていません。したがって判決の論旨に含まれていないものは肢2です。
ここがポイント
住基ネット判決はプライバシー(みだりに開示・公表されない自由)を13条で保護するが、自己情報の閲覧・訂正・抹消を積極的に請求する権利までは正面から認めていない。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成28年度(2016年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。