平成28年度 行政書士憲法難易度 標準

平成28年度 行政書士試験 問5 国会・立法

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成28年度 行政書士試験 試験問題」問5(原文のまま・無改変)

立法に関する次の記述のうち、必ずしも憲法上明文では規定されていないものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    憲法57条3項に『出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない』と明文で規定されており、憲法上の規定です。

  • 2誤り

    内閣による法律案の提出権を直接定める明文は憲法にありません(内閣法5条に規定)。憲法72条の議案提出権や65条の行政権から導かれると解されますが、憲法上明文では規定されていないため、これが本問の正解です。

  • 3正しい

    憲法51条に『両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない』と明文で規定されており(免責特権)、憲法上の規定です。

  • 4正しい

    憲法56条1項に『両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない』と明文で規定されており、憲法上の規定です(定足数)。

  • 5正しい

    憲法59条2項に『衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる』と明文で規定されています。

解説

立法に関する各記述が憲法に明文で規定されているか否かを問う問題です。肢1(会議録への表決記載・57条3項)、肢3(議員の免責特権・51条)、肢4(議事の定足数・56条1項)、肢5(衆議院の再可決・59条2項)はいずれも憲法に明文があります。これに対し肢2の内閣の法律案提出権は、憲法上には直接の明文がなく、内閣法5条が『内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣提出の法律案……を国会に提出』と定めています。憲法上の根拠は72条(議案提出)や65条(行政権)に求められると解されるものの、明文規定ではありません。したがって必ずしも憲法上明文では規定されていないものは肢2です。

ここがポイント

内閣の法律案提出権は憲法に明文がなく内閣法5条で規定。憲法の各条文(51・56・57・59条)の数字とともに整理する。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成28年度(2016年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

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