平成28年度 行政書士民法難易度 標準記述式

平成28年度 行政書士試験 問46 記述式・財産分与の3つの要素

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成28年度 行政書士試験 試験問題」問46(原文のまま・無改変)

民法の規定によれば、離婚の財産上の法的効果として、離婚した夫婦の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。判例は、離婚に伴う財産分与の目的ないし機能には3つの要素が含まれ得ると解している。この財産分与の3つの要素の内容について、40字程度で記述しなさい。

模範解答

婚姻中に築いた共有財産の清算、離婚後の扶養、離婚による精神的損害の慰謝料の3要素。

採点のポイント

  • 夫婦が婚姻中に協力して形成した財産の清算(清算的要素)であること。
  • 離婚後の一方配偶者の生計維持のための扶養(扶養的要素)であること。
  • 離婚に伴う精神的損害に対する慰謝料(慰謝料的要素)であること。

解説

民法768条の財産分与について、判例(最判昭和46年7月23日等)は、その目的ないし機能に3つの要素が含まれ得ると解しています。第1は清算的要素で、夫婦が婚姻中に協力して形成・維持した実質的共有財産を、離婚にあたって清算・分配するものです。第2は扶養的要素で、離婚により生活に困窮するおそれのある一方配偶者の離婚後の生計を維持するための扶養としての機能です。第3は慰謝料的要素で、離婚そのものによって相手方に与えた精神的苦痛を慰謝するための損害賠償としての性質です。判例は、財産分与に慰謝料を含めることもできるが、別途慰謝料請求をすることも妨げられないとしています。本問は、この清算・扶養・慰謝料という3要素を端的に答えさせる問題です。

ここがポイント

離婚に伴う財産分与(民法768条)の3要素は、婚姻中の共有財産の清算(清算的要素)、離婚後の扶養(扶養的要素)、離婚による精神的損害の慰謝料(慰謝料的要素)である。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成28年度(2016年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

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