平成28年度 行政書士試験 問45 記述式・抵当権の実行と売主の担保責任
Aは、Bとの間でB所有の甲土地(以下「甲」という。)につき売買契約(以下「契約」という。)を締結し、その後、契約に基づいて、Bに対し売買代金を完済して、Bから甲の引き渡しを受け、その旨の登記がなされた。ただ、甲については、契約の締結に先だって、BがCから借り受けた金銭債務を担保するために、Cのために抵当権が設定され、その旨の登記がなされていた。この場合において、Aは、Bに対し、Cの抵当権に関し、どのようになったときに、どのような主張をすることができるかについて、民法の規定に照らし、40字程度で記述しなさい。 なお、本問においては、Aは、Cに対する第三者としての弁済、Cの請求に応じた代価弁済、または、Cに対する抵当権消滅請求は行わないものとする。
模範解答
抵当権の実行により甲の所有権を失ったとき、Bに対し契約の解除又は損害賠償を請求できる。
採点のポイント
- Cの抵当権が実行されてAが甲の所有権を失った(買主が所有権を保存できなくなった)ことが要件であること。
- AはBに対し売主の担保責任を追及できること。
- その内容として契約の解除および損害賠償の請求ができること(出題当時の民法567条1項・2項)。
解説
本問は出題当時(平成28年度)の民法567条が定めていた、抵当権等が存する場合の売主の担保責任を問うものです。売買の目的物に設定された抵当権が実行され、買主がその所有権を保存できなくなったとき、すなわち買主が目的物の所有権を失ったときに、買主は売主に対して担保責任を追及できます。具体的には、出題当時の民法567条1項により契約の解除をすることができ、同条2項により損害を受けたときはその賠償を請求することができました。本問では設問の指示によりAは第三者弁済・代価弁済・抵当権消滅請求を行わないものとされているため、抵当権の実行によって甲の所有権を失ったという結果を前提に、BへのCの抵当権に関する解除・損害賠償の主張を答えることになります。
ここがポイント
目的物の抵当権が実行され買主が所有権を失ったとき、買主は売主の担保責任として契約の解除・損害賠償を請求できる(出題当時の民法567条1項・2項)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成28年度(2016年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。