平成28年度 行政書士試験 問48 改正公職選挙法・参議院選挙区
2015年夏に成立し公布された改正公職選挙法による参議院選挙区選出議員の選挙区・定数の改正および改正後の状況に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
改正前の2014年に最高裁は参議院選挙区の「一票の格差」につき違憲状態と判断し、選挙制度の見直しを促していました。妥当な記述です。
- 2誤り
2015年改正で定数が増えたのは東京・北海道・愛知・兵庫・福岡の5選挙区です。北海道・福岡は三大都市圏(東京・名古屋・大阪)に含まれないため、「いずれも三大都市圏」とする点が誤りで、これが妥当でない記述です。
- 3正しい
定数が減少したのは宮城・新潟・長野の各選挙区で、いずれも三大都市圏には属しません。妥当な記述です。
- 4正しい
鳥取県と島根県、徳島県と高知県を一つの選挙区とする「合区」が導入され、中国地方と四国地方で区域が変更されました。妥当な記述です。
- 5正しい
増えた選挙区と減った・合区された選挙区の定数が相殺され、選挙区の総定数(146)に変更はありませんでした。妥当な記述です。
解説
2015年の改正公職選挙法は、参議院の「一票の格差」是正のため、鳥取・島根、徳島・高知をそれぞれ合区し、東京・愛知・北海道・兵庫・福岡で定数を増やし、宮城・新潟・長野で定数を減らす「10増10減」を行いました。定数が増加した選挙区のうち北海道と福岡は三大都市圏(首都圏・中京圏・近畿圏)に含まれないため、肢2の「いずれも三大都市圏にある」は誤りで、これが妥当でない記述です。改正前の2014年に最高裁が違憲状態判決を出していたこと、合区が中国・四国地方に生じたこと、総定数が不変であることはいずれも正しい記述です。
ここがポイント
2015年改正は鳥取・島根、徳島・高知を合区する10増10減。定数増の北海道・福岡は三大都市圏外であり、総定数は不変。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成28年度(2016年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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