平成29年度 行政書士試験 問55 著作権
日本の著作権に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。 ア.裁判所の出す判決は、裁判官らによって書かれているが、その公共性の高さから著作権が認められていない。 イ.著作権法の目的は、権利者の保護、著作物の普及推進、国民経済の発展の三つとされている。 ウ.著作物に該当するかどうかは、創作性、表現性、財産性の三つから判断することとされている。 エ.データベースは著作物ではないので著作権法の保護の対象とならない。 オ.原作を映画化したり脚色した作品も、原作とは別に著作権法上保護の対象となる。
肢ごとの解説
- 1誤り
アは妥当ですが、ウが不正確です。著作物性の判断要素は創作性・表現性等であり「財産性」は要件ではないため、組合せとして誤りです。
- 2正しい
ア・オはいずれも妥当です。判決等は著作権法13条で権利の目的とならない旨が定められ、二次的著作物(映画化・脚色)は原作とは別に保護されます。正しい組合せです。
- 3誤り
イ・ウともに不正確です。著作権法の目的は文化の発展への寄与であり、著作物性の要件に財産性は含まれないため妥当ではありません。
- 4誤り
イ・エともに不正確です。法の目的は文化の発展であり、データベースもその情報の選択・体系的構成に創作性があれば著作物として保護されます。
- 5誤り
オは妥当ですが、エが不正確(データベースも保護対象となり得る)であるため、組合せとして誤りです。
解説
著作権法の基本を問う問題で、妥当なのはアとオであり、その組合せの肢2が正解です。アは、憲法・法律・命令や裁判所の判決等が著作権法13条により権利の目的とならない(著作権が認められない)旨を正しく述べています。オは、原作を映画化・脚色した作品が「二次的著作物」として原作とは別に著作権法上の保護を受ける点を正確に述べています。一方イは、著作権法の目的が「文化の発展に寄与すること」であり記述と異なります。ウは著作物性の判断に財産性は要件とされず誤り、エはデータベースも情報の選択・体系的構成に創作性があれば著作物として保護され得る点で誤りです。
ここがポイント
判決等は著作権の目的とならない(著作権法13条)。映画化・脚色は二次的著作物として原作と別に保護。著作物性に財産性は不要。データベースも創作性があれば保護対象。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成29年度(2017年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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