平成29年度 行政書士試験 問57 情報公開法制・個人情報保護法制
情報公開法制と個人情報保護法制に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
本問出題時点の制度では、国の行政機関の個人情報保護は行政機関個人情報保護法、地方公共団体は条例という二本立てであり、地方に「適用されない」とする記述は誤りです。
- 2誤り
情報公開法は国の行政機関を対象とし、地方公共団体には情報公開条例が適用されます。国・地方を問わず等しく適用されるとする記述は誤りです。
- 3誤り
法定受託事務であっても、地方公共団体が管理する文書の開示の許否は当該地方公共団体(の条例に基づく実施機関)が判断します。主務大臣が判断するわけではなく誤りです。
- 4誤り
地方公共団体の個人情報保護に関する不服は、当該団体の条例の仕組み(その団体の審査会)で処理されます。国の情報公開・個人情報保護審査会へ審査請求できるとする記述は誤りです。
- 5正しい
情報公開法は、監査・検査・取締り等の事務事業に関する情報で、公開によりその適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものを不開示情報としています(事務事業情報)。本肢は正しい記述です。
解説
情報公開法制・個人情報保護法制の仕組みを問う問題で、妥当なのは肢5です。情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)は、監査・検査・取締り・争訟・契約・交渉・人事管理などの事務または事業に関する情報であって、公開によりその適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものを「事務事業情報」として不開示にできると定めており、肢5はこれに沿った正しい記述です。一方、肢1・2は個人情報保護・情報公開いずれも国は法律・地方は条例という二本立て(本問出題当時)の構造を取り違えており誤りです。肢3は法定受託事務でも地方管理文書の開示は当該団体が判断する点、肢4は地方の不服が国の審査会には行かない点でいずれも誤りです。
ここがポイント
情報公開法は監査・検査等の事務事業情報を不開示にできる。国は法律・地方は条例という二本立て(出題当時)。地方管理文書の開示・不服は当該地方公共団体の仕組みで処理。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成29年度(2017年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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