令和2年度 行政書士基礎知識難易度 やや難

令和2年度 行政書士試験 問56 行政機関個人情報保護法(情報通信・個人情報保護)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和2年度 行政書士試験 試験問題」問56(原文のまま・無改変)

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    誤りです。他の行政機関から提供された保有個人情報であっても、開示請求をいったん却下しなければならないとする規定はありません。

  • 2正しい

    正しい記述です。公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報(公共安全等情報)は、不開示情報とされ開示する必要はありません。

  • 3誤り

    誤りです。保有個人情報の存否を明らかにするだけで不開示情報を開示することとなるときは、存否を明らかにしないで開示請求を拒否すること(存否応答拒否)が認められています。

  • 4誤り

    誤りです。個人識別符号が含まれていない場合に情報公開法による請求を教示しなければならないという規定はありません。

  • 5誤り

    誤りです。法令の規定上開示できない情報が含まれている場合に、却下前に取下げを通知しなければならないという規定はなく、部分開示や不開示決定の手続によります。

解説

正しいものを選ぶ問題です。行政機関個人情報保護法において、開示することにより公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報(公共安全等情報)は不開示情報とされ、開示する必要はありません(肢2が正しい)。肢1は、他機関から提供された情報であることを理由に却下しなければならないとする規定がない点で誤り、肢3は存否を明らかにすると不開示情報を開示することになる場合に存否応答拒否が認められている点を看過しており誤り、肢4は個人識別符号の有無で情報公開法による請求を教示する規定がない点で誤り、肢5は開示できない情報が含まれる場合に却下前の取下げ通知を義務づける規定がない点で誤りです。

ここがポイント

公共安全等情報(公共の安全・秩序維持に支障のおそれにつき相当の理由がある情報)は不開示。存否を答えるだけで不開示情報を開示することになる場合は存否応答拒否が可能。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和2年度(2020年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。