令和2年度 行政書士基礎知識難易度 やや難

令和2年度 行政書士試験 問57 個人情報保護法(情報通信・個人情報保護)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和2年度 行政書士試験 試験問題」問57(原文のまま・無改変)

個人情報の保護に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    誤りです。個人情報取扱事業者は、安全管理措置を講じたうえで、個人データの取扱いの全部又は一部を委託することができ、全部の委託が禁止されているわけではありません。

  • 2誤り

    誤りです。公衆衛生の向上のため特に必要があり、本人の同意を得ることが困難であるときに本人同意なしの取扱い・第三者提供が認められるのであって、『同意を得ることが困難でない場合でも』とする点が要件を誤っています。

  • 3誤り

    誤りです。合併その他の事由による事業の承継に伴う個人データの提供は『第三者提供』に当たらず、本人の同意は不要です。

  • 4誤り

    誤りです。地方公共団体等が法令の定める事務を遂行することへの協力に必要で、本人同意を得ることにより事務遂行に支障を及ぼすおそれがある場合は、本人同意なしに提供できます。

  • 5正しい

    正しい記述です。利用目的を変更した場合は、変更後の利用目的を本人に通知し、又は公表しなければなりません(利用目的の変更に関する規律)。

解説

正しいものを選ぶ問題です。個人情報取扱事業者は、取得にあたって通知又は公表した利用目的を変更した場合、変更後の利用目的を本人に通知し、又は公表しなければなりません(肢5が正しい)。肢1は、安全管理措置を講じれば個人データの取扱いの全部を委託することも可能であり全部委託が禁止されていない点で誤り、肢2は公衆衛生の向上のための例外が『本人の同意を得ることが困難であるとき』を要件とする点を誤っており誤り、肢3は事業の承継に伴う提供が第三者提供に当たらず本人同意不要である点で誤り、肢4は法令の定める事務への協力で本人同意を得ると事務遂行に支障があるときは同意不要である点を看過しており誤りです。

ここがポイント

利用目的を変更したら変更後の目的を本人に通知又は公表。事業承継に伴う提供は第三者提供に当たらない。公衆衛生・法令事務協力の例外は『本人同意が困難・支障がある』ことが要件。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和2年度(2020年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。