令和3年度 行政書士試験 問1 刑罰理論(応報刑論/目的刑論)の空欄補充
次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。 そもそも、刑罰は[ ア ]的に科すべきものであるか([ ア ]刑論)あるいは[ イ ]を目的として科すべきものであるか(目的刑論)が、いわゆる刑法理論の争いである。 [ ア ]刑論すなわち絶対論では、善因に善果あるべきが如く、悪因に悪果あるべきは当然とするのである。しかして、刑罰は、国家がこの原理に基づいてその権力を振るうもので、同時にこれによって国家ないし法律の権威が全うされるというのである。 これに対して、[ イ ]論すなわち相対論においては、[ イ ]の必要に基づきて国家は刑罰を行うというのである。たとい小さな犯罪といえども、それが[ ウ ]となれば重く罰する必要があろう。たとい重い犯罪といえども、それが偶発的な犯罪であるならば、刑の[ エ ]ということにしてよかろうというのである。
肢ごとの解説
- 1誤り
アの「応報」は正しいですが、エの「仮執行」は刑事手続上の用語ではなく、文脈に合いません。
- 2誤り
アは応報刑論を指すため「応報」が入ります。「教育」とする点が誤りです。
- 3誤り
目的刑論は社会防衛の見地に立つため「国家防衛」は不適切で、エの「仮執行」も誤りです。
- 4誤り
アは「応報」が正しく、イも「社会防衛」が定型であるため、語句の組合せが二重に誤っています。
- 5正しい
応報刑論/目的刑論の対比、累犯加重、執行猶予というキーワードがすべて整合し、本肢が正解です。
解説
正解は肢5です。古典学派の応報刑論は刑罰を犯罪に対する応報として絶対的に科すと考え、近代学派の目的刑論は社会防衛と犯人の改善を目的として相対的に科すと考えます。文中の「小さな犯罪でも重く罰する必要」は累犯加重、「偶発的な犯罪なら刑を…してよい」は執行猶予を念頭に置いた説明と読み取れます。ア=応報、イ=社会防衛、ウ=累犯、エ=執行猶予の組合せがすべて整合します。
ここがポイント
応報刑論(絶対論)と目的刑論(社会防衛・相対論)の対立を、累犯加重・執行猶予という具体的制度と結びつけて理解する。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和3年度(2021年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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