令和3年度 行政書士試験 問2 法令の効力(公布・施行・特別法・有効期間)
法令の効力に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
周知期間を置くのが原則ですが、公布日施行の例は実際にも存在し、必ず期間を置かなければならないわけではありません。
- 2誤り
施行期日は附則で定めるのが通常ですが、定めがない場合は法の適用に関する通則法により公布日から20日後に施行されるため、必ず別途定めることが要求されているわけではありません。
- 3誤り
属地主義の原則の下でも、公海上の日本船舶・航空機内には旗国法主義により日本法が及ぶことが認められています。
- 4誤り
「特別法は一般法に優先する」のが原則であり、後法が一般法の場合は特別法の効力を当然に失わせるとは限りません。
- 5正しい
限時法は規定された有効期間の経過により当然に効力を失うのが原則であり、本肢が正解です。
解説
正解は肢5です。法律の有効期間(限時法)が当該法律自身で定められているときは、原則としてその期限到来により効力を失います。肢1の周知期間は通常置かれますが必須ではなく、肢2の施行期日は附則で定めなくても通則法で20日後に施行されます。肢3は旗国法主義により日本船舶・航空機内には日本法が及び、肢4は「特別法優位の原則」に照らし、後法たる一般法が当然に特別法を失効させるわけではありません。
ここがポイント
限時法は期限到来で当然失効。施行期日が定められていないときは公布から20日後に施行(通則法)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和3年度(2021年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。