令和3年度 行政書士憲法難易度 やや難

令和3年度 行政書士試験 問3 予防接種被害と憲法解釈論

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和3年度 行政書士試験 試験問題」問3(原文のまま・無改変)

インフルエンザウイルス感染症まん延防止のため、政府の行政指導により集団的な予防接種が実施されたところ、それに伴う重篤な副反応により死亡したXの遺族が、国を相手取り損害賠償もしくは損失補償を請求する訴訟を提起した(予防接種と副反応の因果関係は確認済み)場合に、これまで裁判例や学説において主張された憲法解釈論の例として、妥当でないものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    憲法29条3項の特別犠牲法理を、生命・身体に類推適用すべきだという学説・裁判例の論じ方として実際に主張されており、妥当な解釈論の例にあたります。

  • 2誤り

    違法・無過失の場合の救済不能を「谷間」と呼び、立法的補填を提案する解釈論は通説的に紹介されており、妥当な例です。

  • 3誤り

    13条の人格的自律権から損失補償を導く構成も、東京地裁の予防接種禍訴訟等で展開された解釈論であり、妥当な例です。

  • 4正しい

    実際の判例では「予見可能性のある接種担当者の過失」を広く認めて損害賠償を認容しており、過失認定が原理的に不可能とはされていないため、本肢が妥当でない記述として正解になります。

  • 5誤り

    「財産より生命・身体の方が重要だから当然補償される」というのは、被害救済の実質を強調する解釈論として裁判例で主張されており、妥当な例です。

解説

正解は肢4です。予防接種禍訴訟では、被害発生の予見可能性を前提に接種担当医の過失を比較的緩やかに認め、国家賠償法上の救済を認める判例が多く、過失認定が「原理的に不可能」とは言えません。一方、肢1・3・5は29条3項類推適用、13条人格的自律権、生命身体への保護を厚くする解釈論として実際に主張され、肢2の「違法無過失の谷間」も学説で紹介されています。

ここがポイント

予防接種禍では、過失を緩やかに認めた損害賠償と、29条3項類推適用などによる損失補償の双方が主張されてきた。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和3年度(2021年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。