令和4年度 行政書士試験 問32 賃貸人たる地位の移転・敷金
Aは、Bとの間でA所有の甲建物の賃貸借契約を締結し、甲建物を引き渡したが、その後、Aは、同建物をCに譲渡した。Aは、同賃貸借契約締結時にBから敷金を提供され、それを受け取っていた。この場合についての次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
賃貸物の譲渡人と譲受人の合意により賃貸人たる地位を移転させることができ、賃借人の承諾は不要です(605条の3)。妥当です。
- 2正しい
賃貸人たる地位の移転を賃借人に対抗するには、賃貸物である建物について所有権移転登記をしなければなりません(605条の2第3項)。妥当です。
- 3正しい
譲渡人Aと譲受人Cが賃貸人たる地位をAに留保する旨およびCがAに賃貸する旨を合意したときは、賃貸人たる地位はCに移転しません(605条の2第2項)。妥当です。
- 4誤り
賃借権の譲渡も転貸も、いずれも賃貸人(C)の承諾を要します(612条1項)。転貸には承諾を要しないとする本肢は誤りで、正解です。
- 5正しい
賃貸人たる地位がCに移転したときは、敷金返還債務もCに承継され、CがBに対して敷金返還義務を負います(605条の2第4項)。妥当です。
解説
正解(誤っているもの)は肢4です。賃借権の譲渡だけでなく賃借物の転貸についても賃貸人の承諾を要するのが原則であり(612条1項)、無断転貸は解除事由となります。したがって、転貸には承諾を要しないとする肢4は誤りです。賃貸人たる地位は譲渡人・譲受人の合意により賃借人の承諾なく移転でき(肢1。605条の3)、その対抗には所有権移転登記が必要であり(肢2。605条の2第3項)、地位留保の合意があれば移転せず(肢3。605条の2第2項)、地位移転に伴い敷金返還債務も新賃貸人に承継されます(肢5。605条の2第4項)。
ここがポイント
賃借権の譲渡も転貸も賃貸人の承諾が必要(612条1項)。賃貸人たる地位移転は譲渡人・譲受人の合意で足り、対抗要件は所有権移転登記。敷金返還債務は新賃貸人へ承継。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和4年度(2022年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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