令和5年度 行政書士試験 問21 多肢選択式・国家賠償法1条の責任の性質
次の文章は、国家賠償法 1 条 2 項に基づく求償権の性質が問われた事件において、最高裁判所が下した判決に付された補足意見のうち、同条 1 項の責任の性質に関して述べられた部分の一部である(文章は、文意を損ねない範囲で若干修正している)。空欄 ア 〜 エ に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。 国家賠償法 1 条 1 項の性質については ア 説と イ 説が存在する。両説を区別する実益は、加害公務員又は加害行為が特定できない場合や加害公務員に ウ がない場合に、 ア 説では国家賠償責任が生じ得ないが イ 説では生じ得る点に求められていた。しかし、最一小判昭和 57 年 4 月 1 日民集 36 巻 4 号 519 頁は、 ア 説か イ 説かを明示することなく、「国又は公共団体の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生ぜしめた場合において、それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定することができなくても、右の一連の行為のうちのいずれかに行為者の故意又は過失による違法行為があったのでなければ右の被害が生ずることはなかったであろうと認められ、かつ、それがどの行為であるにせよこれによる被害につき行為者の属する国又は公共団体が法律上賠償の責任を負うべき関係が存在するときは、国又は公共団体は損害賠償責任を免れることができない」と判示している。さらに、公務員の過失を エ 過失と捉える裁判例が支配的となっており、個々の公務員の ウ を問題にする必要はないと思われる。したがって、 ア 説、 イ 説は、解釈論上の道具概念としての意義をほとんど失っているといってよい。 (最三小判令和 2 年 7 月 14 日民集 74 巻 4 号 1305 頁、宇賀克也裁判官補足意見)
肢ごとの解説
- 1正しい
ア=代位責任、イ=自己責任、ウ=有責性、エ=組織的が正しい組合せです。代位責任説は本来公務員個人が負うべき責任を国が肩代わりする構成、自己責任説は国自身の責任とする構成であり、加害公務員を特定できない場合や個々の公務員に有責性(故意・過失)がない場合に代位責任説では責任が生じにくいとされ、過失を組織的過失と捉えれば個々人の有責性を問う必要はなくなる、という文意に整合します。
- 2誤り
ア・イ・ウは正しいものの、エが誤りです。引用文は公務員の過失を個々人ではなく組織全体の過失と捉える「組織的過失」を述べており、「重大な過失」では『個々の公務員の有責性を問題にする必要はない』という結論に結び付かないため、妥当ではありません。
- 3誤り
ウとエがいずれも誤りです。両説を区別する実益として挙げられているのは加害公務員に故意・過失すなわち「有責性」がない場合であって「職務関連性」ではなく、エも前述のとおり「組織的」が正しいため、本肢は妥当でありません。
- 4誤り
ア・イが逆で誤りです。加害公務員を特定できない場合や有責性がない場合に責任が生じ得ないとされるのは「代位責任」説の側であり、これをアに、生じ得るとされる「自己責任」説をイに入れるのが正しいため、本肢は妥当でありません。
- 5誤り
ア・イが逆である上、ウ(職務関連性)・エ(重大な)も誤りです。アに代位責任、イに自己責任、ウに有責性、エに組織的が入るべきであり、本肢はすべての空欄が文意に合致しません。
解説
正解はア=代位責任、イ=自己責任、ウ=有責性、エ=組織的の組合せで、肢1が正解です。国家賠償法1条の責任の法的性質をめぐっては、公務員個人の負うべき責任を国・公共団体が代わって負うとする代位責任説と、国・公共団体自身の責任とする自己責任説が対立してきました。両説を区別する実益は、加害公務員を特定できない場合や個々の公務員に有責性(故意・過失)がない場合に、代位責任説では責任が生じにくいのに対し自己責任説では生じ得る点にあるとされてきました。もっとも宇賀裁判官の補足意見は、過失を個々人ではなく組織全体の問題として捉える「組織的過失」の考え方が支配的になった結果、両説の対立は解釈上の実益をほとんど失ったと指摘しています。
ここがポイント
国家賠償法1条の責任の性質には代位責任説(国が公務員個人の責任を肩代わり)と自己責任説(国自身の責任)がある。両説の実益は加害公務員不特定・有責性なしの場面にあったが、過失を「組織的過失」と捉える立場の浸透で実益は乏しくなったと評される。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和5年度(2023年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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