令和5年度 行政書士行政法難易度 やや難

令和5年度 行政書士試験 問22 地方自治法(普通地方公共団体)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和5年度 行政書士試験 試験問題」問22(原文のまま・無改変)

地方自治法が定める普通地方公共団体に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    地方自治法5条1項は、普通地方公共団体の区域は「従来の区域による」と定めており、同法施行時の区域がその基準となります。正しい記述です。

  • 2誤り

    市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基づき都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経て定め、直ちに総務大臣に届け出ることで成立します(地方自治法7条1項・7項)。国会の承認は必要なく、本肢は誤りです。

  • 3誤り

    都道府県の境界変更で従来地方公共団体の区域に属しなかった地域を編入する等の場合を除き、都道府県の廃置分合・境界変更は原則として法律でこれを定めるものとされます(地方自治法6条1項)。協定の届出のみで成立するわけではなく、本肢は誤りです。

  • 4誤り

    市となるべき要件としての人口5万以上などは地方自治法8条1項が具体的数を含めて定めており、『法それ自体は人口要件を規定していない』とする前提が誤りです。都道府県条例で人口要件を定める仕組みでもありません。

  • 5誤り

    市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は関係市町村の申請に基づき自治紛争処理委員の調停に付すことができます(地方自治法9条1項)。『裁判所の調停』に付すとする点が誤りで、職権で開始できる場面でもありません。

解説

正解は肢1です。地方自治法5条1項は普通地方公共団体の区域を「従来の区域による」と定め、同法施行時の区域を基準としています。市町村の廃置分合・境界変更は関係市町村の申請に基づき知事が議会の議決を経て定め総務大臣に届け出る手続であり、国会の承認は不要です(肢2)。都道府県の廃置分合・境界変更は原則として法律事項です(肢3)。市となる要件は地方自治法8条が人口要件を含めて規定しており(肢4)、境界争論は自治紛争処理委員の調停による点(肢5)も押さえておく必要があります。地方自治法の区域・境界に関する基本条文を正確に区別する問題です。

ここがポイント

区域は「従来の区域による」(自治法5条1項)。市町村の境界変更は知事が議会議決を経て定め総務大臣に届出(国会承認不要)。都道府県の廃置分合は原則法律事項。境界争論は自治紛争処理委員の調停。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和5年度(2023年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。