令和5年度 行政書士試験 問23 地方自治法(直接請求)
地方自治法(以下「法」という。)が定める直接請求に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下「選挙権」とは、「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権」をいう。
肢ごとの解説
- 1誤り
事務監査請求は、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署をもって行うものとされ(地方自治法75条1項)、選挙権を有する者であることが前提です。住民であれば選挙権の有無を問わず請求できるとする本肢は誤りです。
- 2誤り
条例の制定改廃の直接請求の対象から除外されるのは『地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するもの』であり(地方自治法74条1項)、法定受託事務に関する条例が一律に対象外とされるわけではありません。本肢は誤りです。
- 3誤り
署名簿の署名に関し異議があるときは、関係人は法定の期間内に当該市町村の選挙管理委員会にこれを申し出ることができます(地方自治法74条の2)。申出先を『総務大臣』とする本肢は誤りです。
- 4正しい
議会の解散請求は選挙権を有する者の総数の3分の1以上の連署を要するのが原則ですが、総数が40万を超える部分・80万を超える部分について必要署名数の割合を緩和する特例が設けられています(地方自治法76条1項・85条参照)。要件を緩和する特例があるとする本肢は正しい記述です。
- 5誤り
解散の住民投票において過半数の同意があったときに議会が解散する点は正しいものの(地方自治法78条)、投票での『過半数の同意』という成立要件自体を人口規模に応じて緩和する特例は設けられていません。本肢は誤りです。
解説
正解は肢4です。議会の解散請求は原則として選挙権を有する者の総数の3分の1以上の連署を必要としますが、有権者数が多い団体では署名収集の負担が過大になるため、総数が40万を超える部分・80万を超える部分について必要署名数の割合を引き下げる特例が設けられています(地方自治法76条1項・85条参照)。事務監査請求や解散請求はいずれも選挙権を有する者を主体とし(肢1)、条例制定改廃請求の対象除外は地方税等に関するものに限られます(肢2)。署名の異議申出先は選挙管理委員会であり(肢3)、解散投票自体の過半数要件に人口規模による特例はありません(肢5)。直接請求の必要署名数の特例を正確に押さえる問題です。
ここがポイント
解散・解職請求の必要署名数は原則「有権者の3分の1以上」だが、総数40万超・80万超の部分は割合を緩和する特例がある(自治法76条等)。条例制定改廃請求の対象外は地方税・分担金等の徴収に関するもの。署名異議の申出先は選挙管理委員会。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和5年度(2023年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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