令和5年度 行政書士基礎知識難易度 やや難

令和5年度 行政書士試験 問50 日本の法人課税

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和5年度 行政書士試験 試験問題」問50(原文のまま・無改変)

日本の法人課税に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。 ア 法人税は法人の所得に対して課税する所得課税であり、企業の所得水準に応じて税率が決まる累進税率が採用されている。 イ 子育てを社会全体で支える観点から、法人税の税率が引き上げられ、その財源を次世代育成支援に充当することとなった。 ウ 地方自治体が課税する法人事業税には、法人の所得や収入に応じる課税だけではなく、法人の資本や付加価値に応じて課税される外形標準課税も導入されている。 エ OECD(経済協力開発機構)では、多国籍企業がその課税所得を人為的に操作し、課税逃れを行っている問題(BEPS:税源浸食と利益移転)に対処するため、BEPS プロジェクトを立ち上げて、日本もこれに参加している。 オ 地方自治体による法人事業税や法人住民税は、地域間での偏在性が大きいが、その一部を国税化する改革が実施されたことはない。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    アは誤り。法人税は基本的に比例税率(一定税率)であり、所得水準に応じた累進税率は採用されていません。ウは妥当ですが、アを含む本組合せは正答になりません。

  • 2誤り

    ア・オはいずれも妥当でないため、妥当なものの組合せにはなりません。

  • 3誤り

    イは誤り。次世代育成支援の財源確保のために法人税率が引き上げられたという事実はありません。エは妥当ですが、イを含む本組合せは正答になりません。

  • 4誤り

    イ・オはいずれも妥当でないため、妥当なものの組合せにはなりません。

  • 5正しい

    ウ(法人事業税には外形標準課税が導入されている)とエ(OECD の BEPS プロジェクトに日本も参加している)はいずれも妥当であり、ウ・エの組合せが正解です。

解説

妥当なものの組合せを選ぶ問題で、正解は肢5(ウ・エ)です。ウは、法人事業税に資本金1億円超の大法人を対象とする外形標準課税(付加価値割・資本割)が導入されている点で正しい記述です。エは、OECD が多国籍企業の課税逃れ(BEPS)に対処するためのプロジェクトを進め、日本も参加している点で正しい記述です。アは法人税が比例税率である点、イは法人税率引上げの事実がない点、オは地方法人税の創設など国税化の改革が実際に行われている点で、いずれも誤りです。

ここがポイント

法人税は比例税率(累進ではない)。法人事業税には外形標準課税あり。OECD の BEPS プロジェクトに日本も参加。地方法人税創設など国税化改革は実施済み。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和5年度(2023年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。