令和6年度 行政書士行政法難易度 難

令和6年度 行政書士試験 問16 行政不服審査法と行政事件訴訟法の違い

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和6年度 行政書士試験 試験問題」問16(原文のまま・無改変)

行政不服審査法(以下「行審法」という。)と行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)との違いに関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。 ア 行訴法は、処分取消訴訟につき、出訴期間の制限を規定するとともに、「ただし、正当な理由があるときは、この限りでない」という規定(以下「ただし書」という。)を置いているが、行審法は、処分についての審査請求につき、審査請求期間の制限を規定しているものの、行訴法のようなただし書は置いていない。 イ 行審法は、行政庁が不服申立てをすることができる処分をする場合には、原則として、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすべき行政庁や不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならないと規定しているが、行訴法は、取消訴訟を提起することができる処分をする場合につき、被告とすべき者や出訴期間を教示すべき旨を定めた明文の規定は置いていない。 ウ 行訴法は、判決の拘束力について、「処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。」と定めているのに対し、行審法は、裁決の拘束力について、「裁決は、関係行政庁を拘束する。」と定めている。 エ 行審法は、行訴法における取消訴訟と同様、審査請求について執行停止の規定を置くとともに、執行停止の申立てまたは決定があった場合、内閣総理大臣は、審査庁に対し、異議を述べることができる旨を定めている。 オ 行訴法は、行政庁がその処分または裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟として「差止めの訴え」を設けているが、行審法は、このような処分の差止めを求める不服申立てについて明文の規定を置いていない。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    アは誤り(行審法18条も『正当な理由があるときは、この限りでない』とのただし書を置く)であり、組合せとして不適です。

  • 2誤り

    アが誤りのため不適です。オは妥当ですが、ウと組み合わせる肢5が正解です。

  • 3誤り

    イは誤り(行訴法46条が被告・出訴期間等の教示を明文で定める)、エも誤りであり、組合せとして不適です。

  • 4誤り

    ウは妥当ですが、エが誤り(行審法に内閣総理大臣の異議の制度はない)のため不適です。

  • 5正しい

    ウ(拘束力の規定の対比)とオ(差止めの訴えは行訴法にあるが行審法に対応規定なし)がいずれも妥当であり、この組合せが正解です。

解説

記述アは誤りで、行審法も審査請求期間につき『正当な理由があるときは、この限りでない』とのただし書を置いています(同法18条)。記述イも誤りで、行訴法46条は処分をする際に被告とすべき者や出訴期間等を教示すべき旨を明文で定めています。記述エも誤りで、執行停止に対する内閣総理大臣の異議は行訴法27条の制度であり、行審法にはこのような制度はありません。記述ウ(判決の拘束力と裁決の拘束力の規定対比)と記述オ(差止めの訴えは行訴法にあるが行審法には対応する不服申立ての明文がない)はいずれも妥当です。したがって妥当な組合せはウ・オで、肢5が正解です。

ここがポイント

行審法18条にも『正当な理由』ただし書あり。行訴法46条は教示規定あり。内閣総理大臣の異議は行訴法のみ。差止めの訴えは行訴法のみ。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和6年度(2024年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。