令和6年度 行政書士行政法難易度 やや難

令和6年度 行政書士試験 問15 行政不服審査法

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和6年度 行政書士試験 試験問題」問15(原文のまま・無改変)

行政不服審査法(以下「行審法」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    これは行政手続法上の不利益処分の聴聞等の適用除外に関する記述の混同です。金銭の納付を命じる処分等は行政不服審査法の対象から除外されておらず、審査請求の対象となります。本肢は誤りです。

  • 2誤り

    行審法上の『不作為』とは、法令に基づく申請に対し相当の期間内に何らの処分もしないことをいいます(同法3条)。申請を前提とせず是正処分がされていないこと一般を含むものではなく、本肢は誤りです。

  • 3誤り

    地方公共団体の機関がする処分は、根拠が法律・条例・規則のいずれであっても、原則として行審法が適用されます。条例・規則根拠の処分が一律に適用除外とされるわけではなく、本肢は誤りです。

  • 4正しい

    国・地方公共団体またはその機関が『固有の資格』において処分の相手方となるものについては、行審法の規定は適用されません(行政不服審査法7条2項)。本肢は妥当です。

  • 5誤り

    自己の法律上の利益にかかわらない資格でする争訟(いわゆる民衆訴訟的なもの)は、行訴法の民衆訴訟に対応するもので、行審法はこのような審査請求を一般的に規定していません。本肢は誤りです。

解説

本問は行政不服審査法の適用範囲に関する問題です。金銭の納付を命じる処分等を一律に適用除外とする規定はなく(肢1誤り)、不作為は『法令に基づく申請』を前提とします(肢2誤り)。地方公共団体の機関の処分は根拠が条例・規則でも原則適用されます(肢3誤り)。自己の法律上の利益にかかわらない資格でする審査請求を行審法が一般に規定しているわけではありません(肢5誤り)。これに対し、行政不服審査法7条2項は、国・地方公共団体またはその機関が『固有の資格』において処分の相手方となるもの(行政主体間の関係)について同法を適用しないと定めており、肢4が妥当です。

ここがポイント

行審法7条2項:国・地方公共団体等が『固有の資格』で相手方となる処分は適用除外。不作為は『法令に基づく申請』が前提。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和6年度(2024年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。