令和6年度 行政書士行政法難易度 標準

令和6年度 行政書士試験 問14 行政不服審査法(審査請求)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和6年度 行政書士試験 試験問題」問14(原文のまま・無改変)

行政不服審査法における審査請求に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    審査請求は代理人によってすることができます(行政不服審査法12条1項)。代理人によることができないとする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    利害関係人は、審理員の許可を得て審査請求に参加することができます(行政不服審査法13条)。参加が許されないとする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    共同審査請求では総代を『互選することができる』とされており(行政不服審査法11条1項)、選任は任意です。必ず選ばなければならないとする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    審査請求人が死亡した場合は、相続人その他法令により権利を承継した者が審査請求人の地位を承継します(行政不服審査法15条1項)。当然終了するとする本肢は誤りです。

  • 5正しい

    法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができます(行政不服審査法10条)。本肢は妥当です。

解説

本問は審査請求の主体・手続に関する基本問題です。審査請求は代理人によることができ(12条、肢1誤り)、利害関係人は審理員の許可を得て参加できます(13条、肢2誤り)。共同審査請求の総代は『互選できる』任意の制度であり義務ではありません(11条、肢3誤り)。審査請求人が死亡したときは相続人等が地位を承継するので当然終了しません(15条、肢4誤り)。これに対し、法人でない社団・財団でも代表者または管理人の定めがあれば、その名で審査請求ができます(10条)。したがって妥当なものは肢5です。条文の細かな『できる/しなければならない』の区別が問われています。

ここがポイント

権利能力なき社団・財団も代表者等の定めがあればその名で審査請求可(行審法10条)。総代の選任は任意(互選できる)、死亡時は地位承継。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和6年度(2024年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。