令和6年度 行政書士試験 問13 行政手続法(審査基準・処分基準)
審査基準と処分基準に関する次の記述のうち、行政手続法に照らし、妥当なものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
審査基準を公にすることは原則として法的義務ですが(行政手続法5条3項)、行政上特別の支障があるときはこの限りでないとされています。したがって特別の支障がある場合に公にしなくても違法とはならず、妥当です。
- 2誤り
処分基準は、定めること・公にすることがいずれも努力義務です(行政手続法12条1項)。『名あて人の求めに応じて示せば足りる』というルールは存在せず、本肢は誤りです。
- 3誤り
審査基準の設定・公開は努力義務ではなく法的義務です(行政手続法5条)。努力義務に過ぎないとする前提が誤りです。
- 4誤り
審査基準を公にする方法は事務所での備付けに限定されておらず、インターネットの利用等その他適当な方法も許容されます。『備え付けることのみ』とする本肢は誤りです。
- 5誤り
処分基準は設定も公開もともに努力義務です(行政手続法12条1項)。定めた場合に公にする法的義務を負うとする本肢は誤りです。
解説
行政手続法では、審査基準(申請に対する処分の基準)は設定・公開がいずれも法的義務とされますが(5条)、公開については『行政上特別の支障があるときはこの限りでない』との例外があります(5条3項)。これに対し処分基準(不利益処分の基準)は設定・公開とも努力義務です(12条1項)。したがって、特別の支障がある場合に審査基準を公にしなくても違法とならないとする肢1が妥当です。肢2・5は処分基準に関する誤り、肢3は審査基準を努力義務とする誤り、肢4は公開方法を備付けに限定する誤りです。審査基準=法的義務(公開に例外あり)、処分基準=努力義務、という対比が要点です。
ここがポイント
審査基準=設定・公開とも法的義務(公開は『特別の支障』があれば例外)。処分基準=設定・公開とも努力義務。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和6年度(2024年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。