令和6年度 行政書士試験 問12 行政手続法(行政指導)
行政指導についての行政手続法の規定に関する次のア〜エの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。 ア 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項等、行政手続法が定める事項を示さなければならない。 イ 地方公共団体の機関がする行政指導については、その根拠となる規定が法律で定められている場合に限り、行政指導に関する行政手続法の規定が適用される。 ウ 法令に違反する行為の是正を求める行政指導で、その根拠となる規定が法律に置かれているものを受けた相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。 エ 意見公募手続の対象である命令等には、審査基準や処分基準など、処分をするかどうかを判断するための基準は含まれるが、行政指導に関する指針は含まれない。
肢ごとの解説
- 1誤り
アは妥当ですが、イは誤りです。地方公共団体の機関がする行政指導は、根拠が法律にあるか条例にあるかを問わず、行政手続法の行政指導に関する規定が適用除外とされています(同法3条3項)。
- 2正しい
ア(行政手続法35条2項の権限根拠等の明示義務)とウ(同法36条の2の行政指導の中止等の求め)がいずれも妥当であり、この組合せが正解です。
- 3誤り
ウは妥当ですが、イは誤りです。地方公共団体の機関がする行政指導は、行政手続法の行政指導に関する規定の適用が除外されます。
- 4誤り
イ・エともに誤りです。地方公共団体の行政指導は適用除外であり、また意見公募手続の対象『命令等』には行政指導に関する指針も含まれます(同法2条8号ニ)。
- 5誤り
ウは妥当ですが、エは誤りです。意見公募手続の対象『命令等』には、審査基準・処分基準のほか行政指導指針も含まれます。
解説
記述アは行政手続法35条2項のとおりで、許認可等の権限を行使し得る旨を示して行政指導をする場合は、その根拠となる法令の条項等を相手方に示さなければなりません(妥当)。記述ウは同法36条の2の『行政指導の中止等の求め』で、法律に根拠を置く是正の行政指導が要件に適合しないと思料する相手方は中止等を求めることができます(妥当)。記述イは誤りで、地方公共団体の機関がする行政指導は根拠が法律か条例かを問わず行政手続法の行政指導の規定が適用除外です(同法3条3項)。記述エも誤りで、意見公募手続の対象『命令等』には行政指導指針も含まれます(同法2条8号ニ)。よって妥当な組合せはア・ウで肢2が正解です。
ここがポイント
地方公共団体の行政指導は法律根拠でも条例根拠でも行政手続法が適用除外。意見公募の『命令等』には行政指導指針も含まれる。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和6年度(2024年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。