令和6年度 行政書士行政法難易度 やや難

令和6年度 行政書士試験 問18 抗告訴訟における判決

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和6年度 行政書士試験 試験問題」問18(原文のまま・無改変)

抗告訴訟における判決について説明する次のア〜オの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。 ア 裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもって、処分が違法であることを宣言することができる。 イ 申請を拒否した処分が判決により取り消されたときは、その処分をした行政庁は、速やかに申請を認める処分をしなければならない。 ウ 処分または裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかったため判決に影響を及ぼすべき攻撃または防御の方法を提出することができなかったものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服の申立てをすることができる。 エ 直接型(非申請型)義務付け訴訟において、その訴訟要件がすべて満たされ、かつ当該訴えに係る処分について行政庁がこれをしないことが違法である場合には、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命じる判決をする。 オ 処分を取り消す判決は、その事件について処分をした行政庁その他の関係行政庁を拘束すると規定されているが、この規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟には準用されない。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    ア(事情判決の事前の違法宣言、行訴法31条2項)は妥当、ウ(第三者の再審の訴え、行訴法34条)も妥当であり、誤りの組合せとしては不適です。

  • 2誤り

    アは妥当です。エ(非申請型義務付け訴訟の認容判決、行訴法37条の2第5項)も妥当であり、誤りの組合せとしては不適です。

  • 3誤り

    エは妥当であり、イが誤りであっても、エを含む本組合せは正解になりません。

  • 4正しい

    イ(取消判決後に行政庁が当然に申請を認める処分をしなければならないわけではなく、改めて審査するので誤り)とオ(取消判決の拘束力の規定は無効確認訴訟や義務付け訴訟等にも準用されるので誤り)がいずれも誤りであり、この組合せが正解です。

  • 5誤り

    ウは妥当(行訴法34条の第三者の再審の訴え)であり、誤りの組合せとしては不適です。

解説

本問は誤っているものの組合せを選ぶ問題です。記述ア(事情判決における違法宣言・行訴法31条2項)、ウ(第三者の再審の訴え・34条)、エ(非申請型義務付け訴訟の認容判決・37条の2第5項)はいずれも条文どおりで妥当です。記述イは誤りで、申請拒否処分が取り消されても、行政庁は判決の趣旨に従って改めて申請を審査するのであり(行訴法33条2項)、当然に申請を認める処分をしなければならないわけではありません。記述オも誤りで、取消判決の拘束力(行訴法33条)は無効等確認訴訟・不作為違法確認訴訟・義務付け訴訟・差止め訴訟にも準用されます(38条1項)。したがって誤りの組合せはイ・オで肢4が正解です。

ここがポイント

取消判決の拘束力(行訴法33条)は他の抗告訴訟にも準用される。申請拒否取消後は判決の趣旨に従い再審査するのであって、当然に申請認容ではない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和6年度(2024年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。