令和6年度 行政書士行政法難易度 やや難

令和6年度 行政書士試験 問19 民衆訴訟・機関訴訟

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和6年度 行政書士試験 試験問題」問19(原文のまま・無改変)

行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)が定める民衆訴訟および機関訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    機関訴訟は『法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる』(行訴法42条)客観訴訟です。個別の法律の定めがなくとも機関たる資格で提起できるとする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    民衆訴訟も法律に定める場合に法律に定める者に限り提起でき(行訴法42条)、『何人も提起できる』わけではありません。本肢は誤りです。

  • 3正しい

    機関訴訟で処分・裁決の取消しを求めるものについては、行訴法43条により取消訴訟に関する規定の一部が準用されます。本肢は妥当です。

  • 4誤り

    地方公共団体の議会議員の選挙の効力に関する訴訟は、選挙人たる資格等で提起する『民衆訴訟』の一例であって、機関訴訟ではありません。本肢は誤りです。

  • 5誤り

    行訴法7条は、同法に定めのない事項について『民事訴訟の例による』と定めますが、ここに民衆訴訟・機関訴訟を除くという限定は付されていません。本肢は誤りです。

解説

民衆訴訟・機関訴訟は、自己の法律上の利益にかかわらず提起される客観訴訟です。いずれも『法律に定める場合において、法律に定める者に限り』提起でき(行訴法42条)、機関訴訟を個別法の定めなく機関資格で提起できるとする肢1、民衆訴訟を何人も提起できるとする肢2は誤りです。選挙の効力に関する訴訟は民衆訴訟であって機関訴訟ではありません(肢4誤り)。行訴法7条の『民事訴訟の例による』に民衆訴訟・機関訴訟除外の限定はありません(肢5誤り)。これに対し、機関訴訟で処分・裁決の取消しを求めるものには取消訴訟に関する規定が準用され(43条)、肢3が正しい記述です。

ここがポイント

民衆訴訟・機関訴訟は『法律に定める場合・法律に定める者に限り』提起(行訴法42条)。選挙の効力の訴訟は民衆訴訟。機関訴訟の取消し型は取消訴訟規定を準用(43条)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和6年度(2024年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。