令和6年度 行政書士試験 問20 国家賠償(判例の正誤)
国家賠償に関する次のア〜エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、その正誤を正しく示す組合せはどれか。 ア 教科用図書の検定にあたり文部大臣(当時)が指摘する検定意見は、すべて、検定の合否に直接の影響を及ぼすものではなく、文部大臣の助言、指導の性質を有するものにすぎないから、これを付することは、教科書の執筆者または出版社がその意に反してこれに服さざるを得なくなるなどの特段の事情のない限り、原則として、国家賠償法上違法とならない。 イ 政府が物価の安定等の政策目標を実現するためにとるべき具体的な措置についての判断を誤り、ないしはその措置に適切を欠いたため当該政策目標を達成できなかった場合、法律上の義務違反ないし違法行為として、国家賠償法上の損害賠償責任の問題が生ずる。 ウ 町立中学校の生徒が、放課後に課外のクラブ活動中の運動部員から顔面を殴打されたことにより失明した場合において、当該事故の発生する危険性を具体的に予見することが可能であるような特段の事情のない限り、顧問の教諭が当該クラブ活動に立ち会っていなかったとしても、当該事故の発生につき当該教諭に過失があるとはいえない。 エ 市内の河川について市が法律上の管理権をもたない場合でも、当該市が地域住民の要望にこたえて都市排水路の機能の維持及び都市水害の防止など地方公共の目的を達成するために河川の改修工事をして、これを事実上管理することになったときは、当該市は、当該河川の管理につき、国家賠償法 2 条 1 項の責任を負う公共団体に当たる。
肢ごとの解説
- 1正しい
ア=誤、イ=誤、ウ=正、エ=正の組合せが正しく、この肢が正解です。
- 2誤り
ア・イ・ウの正誤は合致しますが、エを『誤』とする点が誤りです。事実上管理する市は国賠2条1項の責任主体となりえます(エは正)。
- 3誤り
イを『正』、ウを『誤』、エを『誤』とする点がいずれも判例に反し、組合せとして誤りです。
- 4誤り
アを『正』、ウを『誤』、エを『誤』とする点が判例に反し、組合せとして誤りです。
- 5誤り
アを『正』とし、エを『誤』とする点が判例に反し、組合せとして誤りです。
解説
記述アは誤りです。教科書検定の検定意見は合否に直接の影響を及ぼし、検定意見に従わなければ検定に合格できない以上、『すべて助言・指導の性質にすぎない』とは評価できません(家永教科書訴訟参照)。記述イも誤りで、政府の経済政策的な判断の当否は、それ自体が直ちに法律上の義務違反として国家賠償責任を生じさせるものではありません。記述ウは正しく、課外クラブ活動中の事故について、具体的な予見可能性という特段の事情がない限り顧問教諭に過失があるとはいえないとした判例(最判昭和58年2月18日)に合致します。記述エも正しく、法律上の管理権がなくても河川を事実上管理する市は国家賠償法2条1項の責任を負う公共団体に当たるとした判例(最判昭和59年11月29日・大東水害訴訟の関連法理)に合致します。したがってア誤・イ誤・ウ正・エ正の肢1が正解です。
ここがポイント
教科書検定意見は合否に直接影響(ア誤)。経済政策判断は直ちに国賠違法とならない(イ誤)。課外活動は具体的予見可能性なければ過失なし(ウ正)。事実上管理する市も2条1項の責任主体(エ正)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和6年度(2024年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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