令和6年度 行政書士基礎知識難易度 やや難

令和6年度 行政書士試験 問57 個人情報保護法

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和6年度 行政書士試験 試験問題」問57(原文のまま・無改変)

個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    個人データの漏えい等で個人の権利利益を害するおそれが大きい場合、事業者は個人情報保護委員会への報告義務を負います(法26条)。記述は妥当です。

  • 2正しい

    個人情報取扱事業者は、違法または不当な行為を助長・誘発するおそれがある方法による個人情報の利用を禁止されています(不適正利用の禁止、法19条)。記述は妥当です。

  • 3正しい

    第三者提供をした事業者は、原則として提供年月日・第三者の氏名等の記録を作成・保存しなければなりません(法29条)。記述は妥当です。

  • 4誤り

    令和3年改正により、学術研究機関も個人情報取扱事業者として原則的に義務規定の適用を受け、学術研究目的の場合に個別の例外規定が置かれる仕組みに変わりました。義務規定が一律に『適用されない』とする本肢が妥当でない記述です。

  • 5正しい

    令和3年改正で官民の制度が一本化され、国の行政機関や地方公共団体の機関にも個人情報保護法の規定が適用されます。記述は妥当です。

解説

正解は肢4です。問われているのは「妥当でないもの」で、令和3年改正により学術研究機関も個人情報取扱事業者として原則的に義務規定の適用を受けるようになり、学術研究目的の取扱いについては利用目的による制限などの個別の例外(適用除外)が定められる仕組みになりました。義務規定が一律に適用除外されるわけではないため、肢4は妥当でありません。肢1(漏えい時の委員会報告義務)、肢2(不適正利用の禁止)、肢3(第三者提供時の記録義務)、肢5(行政機関・地方公共団体への適用)はいずれも正確です。令和3年改正による官民一元化と学術研究機関の位置づけを押さえることが要点です。

ここがポイント

令和3年改正で官民の個人情報保護制度が一本化され、行政機関・地方公共団体・学術研究機関も適用対象に。学術研究は一律適用除外ではなく、目的に応じた個別の例外規定が置かれる。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和6年度(2024年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。