令和6年度 行政書士試験 問56 デジタル庁
デジタル庁に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
デジタル庁は総務省ではなく内閣に置かれ、長は内閣総理大臣です。総務省の外局ではないため妥当でありません。
- 2誤り
個人情報保護委員会は、デジタル庁を含む行政機関に対しても監督権限を行使でき、指導・助言等を行うことができます。『行うことができない』とする本肢は妥当でありません。
- 3誤り
サイバーセキュリティ戦略本部は内閣に置かれ、その事務は内閣官房(内閣サイバーセキュリティセンター等)が担います。デジタル庁に置かれているわけではなく妥当でありません。
- 4正しい
デジタル庁は、官民データ活用推進基本法に基づく官民データ活用推進基本計画の作成および推進に関する事務を所掌しています。記述は妥当です。
- 5誤り
マイナンバー(個人番号)およびマイナンバーカードに関する事務はデジタル庁の所掌事務に含まれます。『含まれていない』とする本肢は妥当でありません。
解説
正解は肢4です。デジタル庁は、官民データ活用推進基本計画の作成および推進に関する事務を所掌しています。肢1はデジタル庁が総務省ではなく内閣に置かれ長が内閣総理大臣である点で誤り、肢2は個人情報保護委員会がデジタル庁にも監督権限を及ぼせる点で誤り、肢3はサイバーセキュリティ戦略本部が内閣に置かれデジタル庁の組織ではない点で誤り、肢5はマイナンバー関連事務がデジタル庁の所掌に含まれる点で誤りです。デジタル庁の設置位置と所掌事務を正確に押さえることが要点です。
ここがポイント
デジタル庁は内閣に置かれ、長は内閣総理大臣。マイナンバーや官民データ活用推進基本計画の事務を所掌する。サイバーセキュリティ戦略本部は内閣(内閣官房)の所管。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和6年度(2024年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。