平成29年度 社労士労働基準法及び労働安全衛生法難易度 やや難

平成29年度 社労士試験 問1 労働基準法労働時間等

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成29年度 社会保険労務士試験 試験問題」問1(原文のまま・無改変)

労働基準法に定める労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    1か月単位の変形労働時間制では、各日・各週の所定労働時間を超える場合のほか、法定労働時間の総枠(週40時間)を超える場合に時間外労働となります。設例では所定労働日36時間に土曜6時間で計42時間となり、週40時間を超える2時間が法定外労働です(昭63.1.1基発1号等)。

  • 2誤り

    休日振替により水曜は所定労働日となりますが、9時間労働では当該日の所定(振替後の労働時間)が8時間を超える設定でない限り、超過分は時間外労働として扱われます。本肢は「すべて法定労働時間内」とする点で誤りです。

  • 3誤り

    休憩の一斉付与の例外は、労使協定の締結により可能であり(労基法34条2項ただし書)、労働基準監督署長の許可は要件ではありません。許可制と協定制を混同した誤りです。

  • 4誤り

    休日は原則として暦日(午前0時から午後12時までの24時間)で与える必要があり、起算時点を問わないわけではありません(昭23.4.5基発535号)。

  • 5誤り

    休日労働には休日割増率(3割5分以上)が適用され、休日労働の時間が8時間を超えても時間外割増を重ねて加算する必要はありません(昭22.11.21基発366号、平6.5.31基発331号)。深夜業に該当する場合のみ深夜割増を加算します。

解説

1か月単位の変形労働時間制下での時間外労働の判定は、(1)各日の所定を超える場合、(2)各週の所定を超える場合、(3)変形期間における法定総枠を超える場合の三段階で判断します。設例では月・火・木・金で36時間労働済みのため、土曜6時間のうち週40時間を超える2時間が法定時間外労働に該当します。休憩一斉付与の例外は労使協定によること、休日は原則暦日であること、休日労働には時間外割増を重畳しないことなど、関連論点も併せて押さえておきましょう。

ここがポイント

変形労働時間制でも週40時間の法定総枠を超える部分は時間外労働になります。休日労働と時間外労働の割増率は合算しません。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。